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罪を犯した時点で罪なのですが、法律上時効が過ぎるとその罪は罪に問えなくなるのでしょうか。

例えば、少年時代のような若い頃窃盗をした人が
そのまま見つからず何十年も過ぎれば罪にはならないのですか。
喧嘩などで人に怪我をさせたとか、交通事故も同じでしょうか。
罪悪感に苛まれ、告白しても何かの拍子に発覚してもどうにもならないのですか。

追記
子どもの頃の万引きや友人間での窃盗等、噂とかで怪しいとかがあれど見つからなければそのままなのでしょうか。
意外と多い気がしますが、やはり明るみに出ていない事も多いのですか。

A 回答 (2件)

警察の捜査が終わるだけ。


罪は罪、絶対に犯してはいけません。
二度とおてんとうさまの下を歩けません。
他人は他人、自分は犯さないことです。
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罪を犯した時点で罪なのですが、法律上時効が


過ぎるとその罪は罪に問えなくなるのでしょうか。
 ↑
公訴時効の場合はそうですね。
犯罪としては成立していますが
処罰できません。



例えば、少年時代のような若い頃窃盗をした人が
そのまま見つからず何十年も過ぎれば罪にはならないのですか。
   ↑
公訴時効の場合は罪にはなるけど、訴訟法上
処罰出来ない、ということです。

これとは別に、刑の時効、というのがありまして
それだと、罪そのものが消滅します。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E3%81%AE …



喧嘩などで人に怪我をさせたとか、交通事故も同じでしょうか。
  ↑
同じです。
ただし、民事の損害賠償の時効が
完成していない場合があります。



罪悪感に苛まれ、告白しても何かの拍子に
発覚してもどうにもならないのですか。
 ↑
法的にはどうにもなりません。
法以外なら、方法はあるでしょう。
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