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エレベーターのドアをキックしたら、器物損害の罪にあたりますか?

A 回答 (4件)

壊れたら器物損壊の罪になります。

凹み位でも器物損壊の罪になります。
当然ですが、修理費は弁償します(民事)。
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この回答へのお礼

軽く蹴っただけで、何一つ傷はついていません。

お礼日時:2021/10/12 17:45

「キックする」だけなら, ならない.



器物損壊罪は「当該器物の正常な動作を妨げる」ことに対する罪だから.
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貴方の家のドアは蹴りOKかもしれませんが


一般的には訴えがあれば警察は動きます。
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この回答へのお礼

家にエレベーターは、ありませんよ笑笑 
庶民が住める場所じゃない笑笑

お礼日時:2021/10/12 17:45

破損したら器物損害になるでしょうね。


汚れただけとかならなにもならないじゃないでしょうか。
しかし、よくないことなのでやめたほうがいいのは間違えないでしょう。
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この回答へのお礼

はい

お礼日時:2021/10/12 17:45

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