プロが教えるわが家の防犯対策術!

弟の話なのですが、
弟は、友達aくんと呑みに行きました。その際aくんは呑まなかったのですが、弟は日頃のストレスもあり、どんどん呑んで、気分が良くなった二人はaくんの女友達b子を呼ぶことにしました。
弟とb子は、初対面です。
そこでも、弟はガンガン呑み、b子もガンガン呑み、b子がトイレに行きました。しばらくたってもb子が戻ってこず、弟はb子の様子をトイレまで見にいったそうです。
そしたら、いつのまにか警察署へ。
聞く話によると、女子トイレまで探しにいったが、それで警察に通報されてしまったそうです。
しかし、弟は女子トイレに行ったらへんから記憶がなく、自分がなにをしたのかも覚えてないとの事。さらには、警察の対応が最悪で、b子を探しにいったと説明するも聞く耳もたず、挙句の果てに、みたかったんでしょ〜と馬鹿にするように言われ、怒った弟はすべてはいはい返答したそうです。

今日は酔ってるからと日にちを改めてまた話を聞くといわれましたが、これは罪に問われるのでしょうか?
ちなみに、aくんとb子は状況説明もせず帰ってしまったそうです

A 回答 (4件)

女子トイレが混んでるから、男子トイレに入る


罪にはなりません。

逆に、男子トイレが混んでいるから、女子トイレに入る
これも罪にはなりません。

まあ、誤解が無いように異性に誘導してもらった方が良いですけどね。


建築基準法では、不特定の方が使用するトイレは、明瞭に男女を分けるよう定められています。
間違い安い構造だと指導が入ります。

が、この建築基準法制定前の建築物は、当然男女共用だしね。
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64歳主婦です。



貴方が、弟さんを弁護したいお気持ちは分かりますが、

酔っていたら本心が出ます。

警察はプロです。

ですから「見たかったのでしょう」というのは、

酔っ払いの本心を理解しているからの発言です。

弟さんは、本心では、覗きをしたかったのでしょう。

その本心が、酔っていることで出てきているのです。

「罪」は罪です。

貴方の論法だと、酔っていたら殺人を犯しても罪にならない、、、

と、言っておられるように聞こえます。

自分の正体を無くすほど「酔わない」ことも社会人なら

大事なことです。

酒が入った上での、暴力沙汰で、将来を嘱望されていた人が

人生をふいにすることはよくあることです。
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はい、罪に問われます。



不法な目的で立ち入った、ということで建造物
侵入罪が成立し得ます。

また、トイレを覗いたのであれば、軽犯罪法にも
抵触します。

しかも、みたかった、と自白しています。

警察止まりになるか、検察に送致されるか、
はたまた起訴されるかは分りません。

定職があり、前科もない、というのであれば、警察で
調べられ、説教されて終わりになる可能性が高いです。
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寄っていたら無罪とでも?



それには弁護士でも雇って、心神耗弱だったと強弁するしかないですね。
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