アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ダブルワークをする場合の扶養

ダブルワークをする場合扶養内になるようにするためには自分で時間を調整して両方のシフトを作らないのいけないのでしょうか。
また、二つ目のバイト先が一つ目のバイト先にばれたくないのですが、二つ目のバイト先にはダブルワークをする予定だと話すとして、一つ目のバイト先にも改めて言う必要があるのでしょうか。また、回り回って伝わるのでしょうか。

ちなみに7月からバイトを始めた場合7~12月で103万以下なら(月10.3万以上になっても)大丈夫と言うことですよね?

A 回答 (3件)

『シフトボード』というアプリをお使いになると便利です。



目標月額と、目標年額を扶養控除内の金額に設定し、

2つの会社を設定。

シフトを入力。

実際に働いた時間で調節。

これだけで、楽々です。超オススメです。
    • good
    • 0

扶養に入ったままでダブルワークするという事ですね?


配偶者かその他親族で扶養の形態が異なります。
配偶者で健保も扶養に入っている場合は、兼業だろうが合計で月収108333円を継続して超える事はできません(単月だけならOK)
所得税の配偶者控除とは異なり、年収は目安であり、あくまで月収で判定します。
また、兼業の場合は所得税の調整(年末調整)ができませんので、たいていは払いすぎになります。還付を受けるには確定申告しなければなりません。
主の会社で年末調整を受け、副業が年20万以下なら申告不要です。(単月でなければ源泉徴収されないはず)
    • good
    • 0

>>ダブルワークをする場合扶養内になるようにするためには自分で時間を調整して両方のシフトを作らないのいけないのでしょうか。



自分でやらないとして、だれがやってくれると思いますか?
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!