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高速道路を走行中、前なり横なりを走行していた
車両がはねた石でフロントウインドウにひびが入
ってしまったような場合、その場で相手を押さえ
れば、「物損事故」として、損害賠償請求はでき
るのでしょうか。

些細なケースで恐縮ですが、よろしくお願いしま
す。

A 回答 (3件)

飛び石をはねた本人が、認めればできます。


しかし、認めなければ、その人が跳ねたという特定が困難なので不可能です。但し車両保険によっては、原因者が不特定でも使える場合もあります。
あと、既出のとおり道路管理者に請求しても、相当な落度が無い限りは賠償は不可能です。
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まず、無理だと思います。

高速道路上では、通常高速で車を運転し、道路上に石とか、他のものが放置され、そのものに気をつけて運転することは、運転者の想定外です。したがって、相手が特定できても、相手に対して、過失責任を問い、民法709条の損害を請求することはできないと思います。むしろ、高速道路の設置者(公団等)に対して、高速道路の管理上の瑕疵(かし)により、損害が生じたもの(民717条)として、請求することは可能と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
管理者責任の件などとても参考になりました。

周囲の知人でも「難しい。」という意見が多いのですが、
このサイトの回答に1件、「成立した。」という実例が
あり、少々混乱しています。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

できます。

というかしてもらった実績があります。ただしその車だとはっきり断定しなければなりませんから、すぐその場で、相手の車を止めなければなりません。ナンバーを覚えていて後からというのではダメです。そしてその場で警察を呼んで事故証明発行のための手続きをしてもらいます。

でも高速道路では停車できないですよね。その辺はどうなのかわかりません。ナンバー覚えて証拠のために110番するとか、次のパーキングエリアで停車してもらうとか、できれば物損事故としては成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

こういうケースの場合、このサイト以外で周囲の知人に訊
いても「難しいんじゃないか。」という意見が多いため、実例というのはとても参考になります。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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