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町内の会計をしています。 寄付金を集める手間が省けるだろうからと賛助金を町内会費から支払ってほしいと協議会から依頼をされています。今までは 協力をお願いできる人からお金を集めて、協力してくださった方に受け取りを書いて、集まったお金をまとめて渡して領収書をもらって 回覧でお知らせしていましたから、町費として集めたお金の動きはありませんでした。金額も500円以上と指定されていて昨年と同じ額の支払いを希望されています。その金額を出納帳に書いた場合 勘定項目は何になるんでしょうか? この先赤十字、赤い羽根などの募金も同じにされますと、町費自体を1500円の値上げをしなくてはいけません。皆様のお知恵をお貸しください。まだ決定はされていません。寄付金は寄付金控除の対象になると思いますが、この場合はどうなるのでしょう。法律的に問題はないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様お知恵をお貸しくださり、有り難う御座いました。大変に参考になりました。感謝致します。

      補足日時:2022/10/09 06:15

A 回答 (3件)

「寄付するかどうか、いくら寄付するか、は個人の自由」とし「募金及び寄付金の趣旨にも反する」ということで、自治会で一括の寄付・募金は違法であるとの最高裁判決が確定しています。



https://blog.goo.ne.jp/eszxc123/e/03d84e7a08ecca …

どのような要請があっても、違法行為に加担すべきではありません。
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この回答へのお礼

早速のお答え有難う御座います。今度会議がありますので知らせたいと思います。

お礼日時:2022/10/08 16:48

>その金額を出納帳に書いた場合 勘定項目は…



素直に「寄付・赤い羽根」、「寄付・赤十字」などで良いでしょう。

>寄付金は寄付金控除の対象になると思いますが…

って、それはそうですけど、500円や 1,000円を申告する人がいるのですか。
2,000円の足切りがあるので意味ないですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、年間の合計なので対象となる寄付をほかにも多数している人なら、そう言い出すかもしれません。

>集まったお金をまとめて渡して領収書をもらって…

○○町内会宛の領収証でしょう。
寄付金控除を申告するなら、それではだめで個人宛の領収証でないといけません。

しかし、団体でまとめて持って行っているのに、個人宛の領収証など書いてもらえるのですか。
書いてもらえるのなら良いですけど。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。 勉強になります

お礼日時:2022/10/08 16:51

>寄付金は寄付金控除の対象になると思いますが、


町内会計を確定申告しているのですか?していなければ関係ない
町内会が収益事業を行っていたり、市区町村自治体より公金の補助を受けて
居るのならば確定申告は必要となりますがね

基本、その町内会での規約はどの様に?
町内会会計より支払いで、『任意の寄付金』を
全会員分支払うには町内会での協議が必要でしょう
役員だけで決めれる問題ではない事柄ですから

例えば、町内会員から協力の是非を募り、
協力者の分を、町内会費から一時立て替え払いを行い
後日、協力者から集金するなら 別でしょうけどね
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
会議の時に提案してみたいと思います。

お礼日時:2022/10/08 16:54

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