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先日ニュースで、秋田県湯沢市の職員が住民情報をウィルス感染で漏洩させているのを見ました。
個人情報保護法が施工された後だと思うのですが、この職員は特に大きな処分をされておらず(ただの訓告程度)、役所の方も大きな罰則があったとは聞いていません。

まあまだ捜査中かもしれませんが、これが一般企業で、顧客情報をウイルス感染させた場合どのような罪になるのでしょうか。(その企業と社員)

特に私の会社では個人情報保護において特別なことをしているわけではなく、ウィルスソフトを導入している位です。この湯沢の例がどうなるかで私の会社もセキュリティ強化をしなければと思うのですが、実際、漏洩させたことに対する法律的な罪は、そんなに重くないのでしょうか?

A 回答 (5件)

流出させたことが直ちに罪になるわけではなく、主務大臣からの是正命令(34条2項、3項)が行われ、その是正命令に従わない場合にはじめて刑事罰(56条、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)が科されます。



仮に流出してしまったとしても、是正命令を受けた段階で、是正命令に沿った措置をとれば、刑事上の犯罪にはなりません。また、主務大臣から是正命令がされなければ、犯罪になりようがありません。

警察も、大臣からの命令がでていない段階では、個人情報保護法違反にはなりませんから、捜査を行うことはありません。(ウイルスを作ること自体が不正アクセス禁止法などに違反する犯罪となる可能性があるので、湯沢市の職員を被害者としての犯罪捜査はすると思いますが)

もちろん、違法行為ですから、民事上の損害賠償は請求されます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
この場合、役所に損害賠償を請求したとして、もし認められれば役所が払うわけですよね。ということは税金・・・1人どの程度賠償されるのか気になります。

お礼日時:2005/04/20 12:59

行政機関はこの法律の適用外です。

事業者を規制してます。
行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm

私企業なら降格や減俸もありえますが役所は仕事を失う訳じゃないから対応はあまいですね。
過去にはWINNYでは警察官が逮捕状を含む捜査資料を、大学病院の医者が患者の検査結果を漏洩してます。
ガンをふくむ検査がネット上に漏れたのだから本人も知らない病名を他人が知ってることもあり得たわけです。

ただね、実害はあまりないし直接個人を罰する法律もないです。
名誉毀損くらいの罰が適当なところかもしれません。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm
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罪としては重くなくても、社会的な信用を失ったり、場合によっては損倍賠償を請求され、莫大な支出を強いられ、その結果として会社が倒産する可能性もあります。


漏洩の元になった人間の立場も悪くなると思います。
そういう認識すらない会社なのであれば、それはまあ論外というか、なんというかなのですけどね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
この職員や役所は損害賠償請求されているのでしょうか?これからされるのでしょうか?気になります。

お礼日時:2005/04/20 12:55

湯沢市の職員はPCにWinnyを入れていて感染・流失したわけですから訓告程度では甘いと思うんですが?


Winnyで何やっていたのかな?
普通会社なら業務用PCでこんな事していたら最悪懲戒解雇ですよねえ?
湯沢市の対応は大甘と思っております
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/20 12:50

 別にわざと感染させたわけではないでしょう。


 そんなことくらいで重い罰を受けていたら、「何もしてないのに、ある日突然いつの間にか犯人になっていた」なんてことになってしまいます。

 なぜなら、バックドアウィルスの一部は、本人の気づかないところで、本人が何の操作ミスをしていなくても、意表をついて無断で入ってくるものもあるからです。

 怪しいメールを不注意に開くことだけがウィルスの感染経路ではないんですよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/20 12:47

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