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保険証に詳しい方にお尋ねします。仕事を辞めて保険証を返却した後、転職先で新しい保険証を作ろうと思っても転職先から離職届けが必要だと言われ、離職届けが来るまで待っていますが郵送されず、病院の通院日が迫っています。新しい保険証を申請しなくても一度、医療費を全額負担になって後日、新しい保険証が出来て医療費7割が戻ってきますか?薬代が高額な為とても困っています。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    病院の通院日が今月の28日なので、全額を払った医療費が7割戻って来る可能性は厳しいですか?

      補足日時:2023/04/25 17:41

A 回答 (7件)

通院先の病院へ相談しましょう。


病院によって取り扱いが異なりますが、転職先への在籍となった日にさかのぼって有効な健康保険証がもらえるはずで、健康保険適用はされます。

ただ、医療機関側は、健康保険証にて確認ができないといけません。
だからといって当日に保険証がないからといって10割などということにはなりません。

仮払金・保証金的なお金を預け、保険証交付後に再度精算とするケースが多いかと思います。

今更な部分がありますが今後のために書かせていただきます。
転職先での社会保険加入に離職票は不要です。社会保険の定義の範囲も人それぞれかと思いますが、健康保険や厚生年金への加入では不要となります。
また雇用保険の加入は、健康保険などと異なる手続き先となり、さらに離職票ではなく雇用保険の番号がわかる書類で良いとされていますし、最近はマイナンバーでもよいとなっています。

離職票の確認は、国民健康保険加入の場合です。
転職があまり期間を置かずにされた場合であり、さらには、空白期間のないような手続きのためには、離職票等の確認をされたほうがスムーズです。
もしも空白期間ができますと、その間は国民健康保険加入となりますからね。そこまで考えての転職先での手続きなのか、誤った解釈によるものなのかはわかりません。
あと考えられるのは、前職の退職と転職先への転職において、前職で有給休暇消化中である場合には、期間が重複することにより、前職会社が手続きを行わないうちは、転職先の手続きが保留となるケースもあります。それであっても、転職先のスタンスは採用日で加入手続きをしておけばよいだけでしょうから、あまり意味がないかと思います。

ご心配であれば通院前に電話問い合わせをされてもよいかもしれません。普段通院されているところであれば、診療拒否はないでしょう。

ちなみに有休消化中で、前職にまだ在籍しているのであれば、前職の保険証が有効なままです。転職先の保険証を重複させての加入は問題があるかと思います。そういった場合で保険証返却済みであれば、医療機関へ申し出てみるしかないかと思います。
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この回答へのお礼

いろいろなご意見ありがとうございました。病院に通院して処方箋を持って薬局に行き薬局の店員に話を聞くと、国民健康保険の保険証の申請前では返金は難しいような感じの話でした。後日、離職届けが郵送されたので国民健康保険の保険証の申請をしようと思います。来月、保険証と領収書を持って薬局に相談する事にします。本当に親身になって回答していただき感謝しています。

お礼日時:2023/04/29 22:18

一時的な全額支払いが支障がなければ、


保険負担分の7割は戻ってきますから、
心配しなくてよいです。

気の毒なのが、もうすぐ月末でしかも
ゴールデンウィークを挟みますから、
健康保険証を受取れるのは、早くて
連休明けでしょう。

そうすると、月をまたぐので、
病院によっては、新しい健康保険証を
5月に出しても、返金に応じてくれない
可能性が大きいです。
病院の規模や制度によります。

その場合は、新しく加入した健保に
病院からもらった領収書で保険負担分を
請求、申請すれば、時間はかかりますが
返金はされます。

健康保険の7割負担分は、健保に
加入すれば、必ず戻ってきますから
心配しないでよいです。
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>病院の通院日が今月の28日なので、全額を払った医療費が7割戻って来る可能性は厳しいですか?


10割で支払って、新しい健康保険組合に療養時の支給申請をすれば7割分の訴求を受けれます。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として使用した場合には患者側は保険の切り替えを意識する必要は無いとされています。
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> 保険証を作ろうと思っても転職先から離職届けが必要だと言われ、


そんな言われ方はあり得ません。
転職できたという事は、新職側の社会保険に加入が当然です。

保険証が無い場合は、受診料や処方薬料は一時全額負担ですが、
後日に、健保加入先への請求で、保険負担料の返金を受けられます。

注意すべきは、保険負担が受けられるのは月単位であり、
当月分は月末加入先の健保が負担する、という事。

なので、新しい保険証の加入月日(その効力開始日)が重要です。
例えば、4月中に退職し、新しい保険証の発行日が5/1以降であれば、
4月は無保険状態になります。
4月分医療薬費の保険負担先は無く、保険負担分請求先もありません。
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・保険証の発行手続きが完了していない場合


→ 一旦自費負担し、後日保険組合へ申請して返金してもらいましょう。
・発行手続きは完了しているが保険証が届いていない場合
→マイナンバーカードやオンライン資格確認で加入の事実は確認できます。
病院窓口で申し出ましょう。
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確か 同じ病名の治療なら退職した後も以前の保険証で


対応できるんじゃないかなぁ~。
病院の窓口で
お話してみてください。ダメだと言われたら
今申請中ですと言えば良かったような気がしますよ。
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保険証がまだ届いていない旨を伝えましょう。

窓口では病院も薬局も全額負担になります。
保険証が届き次第窓口に提出をしたら差額分返金となります。
ただし請求の関係から今月受診であれば今月中には持っていかないと返金は難しくなると思います。今月の請求が来月10日まで(10日までといっても早く提出をしますから)となっていますので病院さんに確認をしてください(^_^*)

私の勤めていた場所は甘いところがあり、いつまでに新しい保険証を持ってきてくださいと期限とか設けてはいませんでしたが病院さんにより対応は異なります。
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