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令和5年度の町内会費を徴収しないことが、5月半ばの定例会議で決まったと回覧がきました。ですが、4月にすでに町内会費の徴収に来ているので払っています。この場合、町内会費の返金はされるのでしょうか?

・町内会費は1年分の納付
・会議の報告には、徴収中止の記載のみで、返金、来期への繰越等は書かれていない。
・対応の確認は町内会長へ?

5月半ばに決まって、6月に入った今、会議で徴収しないことが決まった旨知らされています。

A 回答 (7件)

自分らの地域では自治会と言い、会費は自治会費と言います。


納付は年に1回で、普通は4月に入ったら集金がされます。
その時に集金するのは各班長が集金し、自治会の会計に渡され
ます。定例議会と書かれてますが、あなたの地域では5月から
初年度が始まるのでしょうか。そうであれば4月に支払った金
は2回払っている事になりますので、2回目に支払った町内会
費は戻ります。

議会で可決した事は、各班長から回覧板で住民に伝えられます
が、その通達が徹底していないように思われます。要は班長の
耳に入っていないと言う事です。

この事は町内会長に相談しましょう。
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返金はされないでしょ。


5月に決まり、6月からの実施ならば・・。
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返金するべきですね。


その定例会議では、すでに徴収した会費の扱いについても議論したはずです。
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5年度は徴収しないのだから、「5年度分として集めたもの」は返金されるべき。

(集めた日は関係ない、4年度会計決算の繰越金は生きる)
追って詳しい話が個個にあるべきです。責任者は自治会長です。
返還に伴う雑費は自治会もちが正当です。
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返金されることになる、しかないでしょうね。

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返金か繰り越しも決定してます。


区長とか班長の上の担当者にお尋ねしたら
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基本的には、会費の徴収が中止と決定された時点で、徴収済みの会費の取り扱い(返金・繰り越し)も決定されているはずです。


万が一、決定されていないなら、役員会などの開催で決定する必要があります。
最終確認は、会長に聞く以外に方法はないと思います。
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