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インボイスが発行されない家賃などの口座振込、口座振替の場合、どのように対応したらいいですか?
会社の家賃を振込で支払っているのですが、業者によって請求書を毎月発行してもらえるところと、発行されないところがあります。

A 回答 (6件)

ん?


家賃は消費されないので消費税の対象じゃないけど
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契約書によるインボイス対応があるはずです。


契約期間がインボイス開始時期にかぶっているのであれば、契約書に追記や別紙で対応するようなこともできるかと思います。

あと家賃ということですが、最近は起業される方が多く小規模な場合も多いかと思います。そういった場合、住居用アパートやマンションを自営業のオフィスとし、その家賃の一部等を経費に計上することがあるかと思います。
住居として借りている場合の賃料では、消費税非課税取引に該当しているケースも多々あります。
契約上は住居として、事業利用については否定しない程度だと、非課税になってしまうでしょうね。
当然貸主がインボイス対応の課税事業者であっても、そういった契約の場合には、インボイスの発行そのものができないでしょう。課税事業者であっても非課税取引についてインボイスを交付をすることはできないし、したとしても消費税0で出すしかないでしょう。
貸主が住居向けを中心としている場合には、課税物件そのものが少ないと存在しないなどとなれば、免税事業者のままであることもあるでしょう。

友人は法人経営をしていて、法人は課税事業者にしています。しかし、投資物件として保有するアパートは基本住居ですし、一部屋だけ店舗貸しにしている程度です。個人としては免税事業者のままでいることを選択し、店舗の契約者にはその条件で貸し付けています。多少賃料の値引きなどで対応ということですね。不動産所得のある方もある意味事業者ですが、不動産取引には非課税取引である住居や更地などの地代というものが存在するのです。
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基本的には家賃は契約書があれば請求書を出すことはありません。


インボイス未対応の契約書なら、毎回請求書を要求するのではなく、対応する内容を記載した契約書の追記をお願いする事です。
次の更新のとき、あらためて対応の契約書で契約です。
それから、所有物件が居住用の物件が大半の大家だと、消費税免税事業者が大半ですから、インボイス登録事業者ではない場合もあります。
そうなると、消費税が控除されないということになります。
https://www.shares.ai/lab/zeimu/7663155
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月決めの駐車場の管理代行会社から、インボイス手続きのための書類が


昨年来ましたが、面倒で見送りました。
(零細で現在消費税免除なので対応するとマイナスになる。)
それをしないと、インボイス対応の駐車場に客が流れるリスクがあります
とも、有ったのですが、現状解約はありません。

なので、借りる側の貴方の立場では、インボイス対応の業者に変える事で
対応できそうです。
(大手なら、手続きだけなので、問い合わせれば対応されそうです)
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そういう件については、「インボイス 家賃 請求言が発行されない」などで検索して下さい。



種々解説が載ってます。
ここで聞くより早いし、詳しいです。
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