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生活保護は

フルタイムで働いて保護費以上を稼げば6か月後、完全に保護打ち切りらしいですが

その6か月間は、非課税世帯とみなされるのでしょうか?

その6か月間に、また給付金が出た場合、貰いたいです。

A 回答 (3件)

>フルタイムで働いて保護費以上を稼げば6か月後、完全に保護打ち切りらしいですが


不安定な収入の場合は6ヶ月以内の期間を保護停止して様子を見て、6ヶ月後に保護廃止ですが、就労1ヶ月目で保護廃止に十分な収入が予想される場合は最初の給与などの収入を確認できた時点で廃止です。

>その6か月間は、非課税世帯とみなされるのでしょうか?
いわゆる「市民税非課税世帯」は前年の市民税課税所得で範例されます。
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この回答へのお礼

なるほどです、ありがとうございます

お礼日時:2023/10/17 11:43

結論


保護制度では、被保護者(世帯)が最低生活費を超えた収入の場合、保護廃止処分になるため、最初は保護停止処分して、3か月から6か月間で、安定した収入を得ることができる場合に要保護者から自立できると判断した時に福祉事務所は保護廃止処分するための意見を要保護者から聞き取ります。
その後福祉事務所が保護を必要しない状態でと判断しときに保護廃止決定処分となります。
保護停止期間は、保護費は支給しません。
その為、保護停止後は、国民健康保険に加入手続きをします。
しかし、保護停止処分は、被保護者が最低生活に必要な安定した収入を得ることができなときは何時でも保護再開します。
保護停止期間は要保護者(世帯)となります。
保護停止又は保護廃止後も非課税世帯です。
年度中の課税対象の変更はありません。
令和5年の所得により、会社で年末調整または確定申告後毎年6月に課税世帯か非課税世帯か分かります。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます

お礼日時:2023/10/17 11:42

その六ヶ月間も生活保護費は貰えます。


只…、君が働いて貰ったお金が、君の生活保護費より高い場合は生活保護費は貰えなくなりますので給付金はでません…残念ですが。
又働いて貰ったお金が生活保護費よりも、
少ない時は生活保護費は減ります…
つまりこの様な風だと思ってて下さい…。
①生活保護費ー②働いたお金=③貰えるお金
例えば…
①10万円 ー②6万円  =③4万円
①10万円 ー②11万円 =③0円

又.その地域で多少違うかも知れませんが、
働いた収入が生活保護のお金よりも多い場合は六ヶ月たたなくても、自己申告、つまりお願いすれば、生活保護は止められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/17 11:42

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