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家賃増額訴訟を提起したあとに、賃借人が退去を伝えてきた場合の対処法をおしえていただけますか。賃借人が退去の意向を示した3ヶ月後に契約が終了となる賃貸契約書であれば、提起したあと裁判所からの知らせに退去の意向をつたえたところで契約は続行している状態です。増額の意思はかなり前に伝えており形成権としてその時点から遡ったた分を判決がでたあと支払ってもらいたいがめの裁判です。通常地方裁判所の混み具合にもよりますが、提起し1.5ヶ月後に裁判期日が決まるようなので、期日を決定する電話が裁判所から来た際に、退去しますという流れになった場合の対処法を教えていただけますか。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    再度ご回答ありがとうございます。(^_^) 説明不足で申し訳ありません。
    退去の意思も調停で和解の可能性もないので、提起後に退去の意思表示をうけた場合の質問です。

    複数の弁護士に確認したところ家賃増額は形成権との解されているとのことです。
    裁判所のサイトにも形成権だという判例が出ております。ご参考までに。
    (裁判の判決で賃料が確定するまでは従前家賃で事足りますが判決後に遡って不足分の精算をします。退去後に判決がでても請求権があるとのことなのでそのまま続行OKとの解釈でよさそうです。
    裁判所に聞くのが確実ですね。(^_^)

    借家法第七条に基く賃料増減請求の効力
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …

    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/28 09:54

A 回答 (4件)

地代家賃の増減額の請求権が形成権であることは,借地借家法(旧借地法・借家法でも)上,明確に規定されています。

引用の最高裁判決は,そのことを確認したものです。

 借地借家法32条で,借賃の増減額の請求を受けても,とりあえずは従前賃料を支払えば足りるが,後に裁判で増減額が確定したときは,その差額に年1割という高利をつけて支払わなければならないとしているのは,まさに,請求の時に賃料の増減の効力が生じることを意味しているものです。

 加えて,引用の最高裁判例は,借賃の増減額の請求は,一方的意思表示で足りるとしています。これもまた,増減額請求が形成権であることを示しているものです。

 ですから,No.1 から No.3 の回答は,間違いです。

 とはいうものの,借賃の増減額の請求と,契約上定められている賃借人からの解約権は,それぞれ無関係に存在していますから,賃料増額の請求をしたことで,賃借人の解除権が制約されることはありません。

 増額の意思表示が到達した時点から,解除の効力が生じる時点までの賃料について,増額相当の裁判が確定したら,差額を払ってもらえる,それだけのことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/29 02:16

この判例は本件とは違いませんか ?


先代が、適正な価格の認定の確定判決をもっていることを前提としていませんか ?
調停法24条の2、借地借家法32条等々の本旨から見ても「意思表示が届いた時点で増額の効力がある。」と言うと大きく矛盾しますので再度確認して下さい。
家賃の増額請求は調停で不調にならないと本訴は出来ないことになっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。調停前にもう宣言はしてあるので、その過去のわたしの説明が下手すぎて混乱させてしまったようですね。法律用語が難しいとはいえ人様に完結に正確に端的にものを伝える文章力をつける努力をしていこうと思います。いいたかったことはNo.4様の内容です。日々精進いたします。

お礼日時:2023/10/29 01:14

現在は「家賃増額訴訟を提起した」ではなく、調停中ですか ?


そうだとすれば、その調停中に退去の時期と増額の部分を決めればいいことです。
* 調停以前に増額通知しただけでは総額は確定していないです。
* 民法617条1項2号は、期間の定めがない場合の規定です。通常契約で定めてあります。民法より契約が優先します。同法同条は任意規定なので。
* 賃料増額請求権は形成権ではないです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。(^_^) 説明不足で申し訳ありません。
残念ながらいまのところ退去の意思も調停で和解の可能性もないので、提起後に退去の意思表示をうけた場合の質問をさせていただいた次第です。

複数の弁護士に確認したところ家賃増額は形成権との解されているとのことです。裁判所のサイトにも形成権だという判例が出ております。ご参考までに。
(裁判の判決で賃料が確定するまでは従前家賃で事足りますが判決後に遡って不足分の精算をします。退去後に判決がでても請求権があるとのことなのでそのまま続行OKとの解釈でよさそうです。裁判所に聞くのが確実ですね。(^_^)
アドバイス、とても参考になります。ありがとうございました。

借家法第七条に基く賃料増減請求の効力
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i

お礼日時:2023/10/28 09:59

>遡ったた分を判決がでたあと支払ってもらいたいがめの裁判です。



そうだとすれば、訴提起時に家賃は最早増額が確定している必要があります。
「増額の意思はかなり前に伝えており」と言うだけでは増額した額になってないです。
更に、家賃の増額は「調停前置主義」と言って調停をせずに訴えはできないことになっています。(調停法24条の2)
どのような請求の趣旨かわかりませんが、明渡しの日まで従前の家賃となりそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。増額の通知書は内容証明で、『家賃改定の通知書』は調停を申してるよりずっと前に送付してあります。従前家賃〇〇円、賃家賃〇〇円との通知書です。家賃の一部として受領中です。調停が不調→調停の提起→調停の日程調整中のタイミングもしくは期日決定後に退去します!となった場合も法定更新なら(借主は民法第617条第1項の規定に基づいて3か月前の予告をもって解約の申入れをしなければならない)かなり先まで契約は続くので裁判の期日後2ヶ月後にでようが、形成権でと解されるので賃料増額請求はそのまま続行されますよね。

お礼日時:2023/10/28 05:42

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