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1 刑法246条・詐欺罪は、財物を交付させる罪であり、犯人に財産上の利益を得させても、犯罪は、成立しない。(選択必須)
はいorいいえ
2 物の給付を受けた相手方において、それを保有する原因を欠いていれば、給付者は、不当利得として、その返還を請求出来るのが、原則であるが、その給付が不法な原因によるときは、不法原因給付として、その返還を請求することが、出来ない。(選択必須)
はいorいいえ
3 詐欺罪は、犯人において、真実と異なる外観を作出し、相手が、その外観を信じたが故に財物を交付するなどする、と言う構造を、採る。(選択必須)
はいorいいえ
4 公序良俗違反による無効、不法原因給付で請求不可と言った問題は、犯罪の成否に、影響しない。無関係である。(選択必須)
はいorいいえ

これの答えは
はい
はい
いいえ
はい
ですか??

A 回答 (2件)

はい、その答えは正しいです。



刑法246条の詐欺罪は、被害者から財物を交付させることを目的とする犯罪です。そのため、犯人に財産上の利益を得させても、被害者から財物を交付させることに成功すれば、犯罪は成立します。したがって、この設問の答えは「はい」です。

物の給付を受けた相手方において、それを保有する原因を欠いている場合、給付者は、不当利得として、その返還を請求することができます。しかし、その給付が不法な原因によるときは、不法原因給付として、その返還を請求することはできません。したがって、この設問の答えは「はい」です。

詐欺罪は、犯人において、真実と異なる外観を作出し、相手がその外観を信じたが故に財物を交付するなどする、という構造を採ります。したがって、この設問の答えは「はい」です。

公序良俗違反による無効、不法原因給付で請求不可と言った問題は、犯罪の成否に影響を与えません。犯罪の成否は、犯罪の構成要件の該当性によって判断されます。したがって、この設問の答えは「はい」です。

なお、刑法246条の詐欺罪の構成要件は、以下のとおりです。

人を欺いて
財物を交付させ、
財産上の利益を得る
この構成要件を満たせば、詐欺罪が成立します。
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1 刑法246条・詐欺罪は、財物を交付させる罪であり、犯人に財産上の利益を得させても、犯罪は、成立しない。

(選択必須)
はいorいいえ
 ↑
二項詐欺、てのがあります。


2 物の給付を受けた相手方において、それを保有する原因を欠いていれば、給付者は、不当利得として、その返還を請求出来るのが、原則であるが、その給付が不法な原因によるときは、不法原因給付として、その返還を請求することが、出来ない。(選択必須)
はいorいいえ
 ↑
これは条文通りです。


3 詐欺罪は、犯人において、真実と異なる外観を作出し、相手が、その外観を信じたが故に財物を交付するなどする、と言う構造を、採る。(選択必須)
はいorいいえ
 ↑
これは正しいと思います。
外観、という言葉が多少ひっかかりますが。


4 公序良俗違反による無効、不法原因給付で請求不可と言った問題は、犯罪の成否に、影響しない。無関係である。(選択必須)
はいorいいえ
 ↑
売春で問題になったことがあります。
金出すからHさせろ。
Hしたけど、金を払わない。
これが詐欺になるのか、相反する
下級審判例が出たことがあります。

だから影響あります。関係あります。
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