No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>> 郵便にそんな使い方があるのですね
費用を問題にしないのなら、内容証明郵便にすると、「いつ・誰に・どんな内容」の通知を出したかを郵便局が照明してくれますが、それなりに費用が掛かるので、簡易な方法で費用を掛けないために、そのような手段を選ぶことがあります。
No.7
- 回答日時:
>> 婚姻費用請求の手紙です。
>> いくらなんで日にちが短くて参りました。
一方的に財産分与の額を設定して請求してきているということですか?
計算根拠は書いてありませんか?
根拠もなく、一方的に設定した額の請求で、短期間での支払いを請求してきているというのは、解せない気がします。
計算根拠が不明であるなら、まずは、請求額の根拠を明確にすることが先であり、根拠不明な額の支払いを一方的に決めた短納期で履行を強要するのは不合理ですし、了解のしようが無いと返答して良いと思います。
その遣り取りは、あなたの側の主張もしっかり記録に残すべきなので、相手方に対して通知できたのと同じ方法で返信するのが良いでしょう。
その場合、あなたは自分の手元にもあなたが相手に送った書面の写しを保管しておく必要があります(後日、訴訟に至る場合の備えとして)。
なお、あなたの書面の控えについては、発送日が明確になるように、同じ書面を自分宛てにも消印が付くよう郵送し、自分宛の書面は開封せずに持っておくことです。そうすることで、消印のタイミングでその書面が存在したことを意味するし、相手方に同内容の文書を送ったことの傍証になります。
(開封するのは、裁判に至ったときに、裁判所において開封してもらわないと証拠能力が極めて弱くなります。)
No.6
- 回答日時:
奥さんが婚費請求のために弁護士を入れたのですか。
そんな金があるなら、婚費は必要ないのでは無いか、と言い返したいところですが、代理人が点いているので余り下品なことは言わない方が良いと思います。あなたが支払いたくない、或いは出来るだけ少なくした、という気持ちなら、弁護士にお申し入れの件は受け入れられません。と、返事をしておいた方が良いです。
あなたにアドバイス。
婚費は調停で決めましょう。そして、調停以前の婚費を請求してくると思いますが、調停以前の婚費は支払えません。調停の申し立てが行われた日から支払います。又は、支払えません。と、言いましょう。
弁護士は別居した日からの婚費を請求してくると思います。それも、何だかんだと理屈を付けて算定表よりも高い金額の請求をです。どの様な理由でも良いので相手の要求呑めないことを主張しましょう。
別居時点から婚費を支払えないという理由は、婚費の性質から考えると、あなたの支払いが無くても相手は今日まで生活できてきたではないか。と、言う理由が成り立ちます。更に、弁護士のお世話になれる程度には経済的に困窮しているとは思えない。と、言えば良いです。この主張調停でほぼ認められています。と、言うよりも調停を開始した日から婚費の支払いが始まる。と、調停の現場で認められています。(この方が合理的です。)
何なら支払えない。と、突っぱねても良いです。そうなると審判に移行すると思います。審判でも支払えない理由とその証拠を提示すれば、弁護士の言うことを聞き入れるよりも余程安くなります。奥さんが雇った弁護士、左翼系の活動家の女性弁護士なら面白いのですが・・・
ご丁寧な回答本当感謝です。
別居も不貞した妻から離婚調停起こされ、
離婚条件を決めてる途中妻は
財産分与をしたくないと急に離婚しないと
言い出し不成立とされ別居となりました。
現在私から離婚裁判をしようか考慮してます。
婚姻費用の文書とても参考になり
手紙で使わせて頂きます。
No.5
- 回答日時:
弁護士から来た手紙の内容は,何に関してどの様なことを要求しているのかをお書きになっていません。
単なる手紙が来ただけなら放置しても良いではありませんか。問題は手紙の内容です。あなたが小学生なら、仕方がありませんが、それでもどの様なことを言ってきたのかを逆に質問されたなら、それに答えなければなりません。
刑事事件に関することなのか、民事事件に関する事なのか、それすら説明出来ないで回答を求めるのは如何なものかと思います。FAXで返信しても良いのかさえ区別できません。
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