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妻から離婚を求められ約1年別居中で、1ヶ月ほど前に離婚調停が不調に終わりその後、裁判に移るはずですが、妻の代理人の弁護士に申し立てはまだしないのか聞くと、「答える必要はないので」と言われました。
その際、妻に直接聞くとどうなるか?と聞くと警察に強要罪で訴えることになると言われました。
(離婚調停前に弁護士より妻、および親族に一切の連絡を取らないよう通知が来ています。)
このような場合、代理人の弁護士を通さず妻に連絡を取ることは強要罪に当るのでしょうか?

A 回答 (3件)

強要罪の条文は次のようになっています。



(強要)
刑法 第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を
告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。


”妻に直接聞くとどうなるか?と聞くと警察に強要罪で
訴えることになると言われました。”
     ↑
条文から判るように、暴行や脅迫をして
初めて強要罪になります。
ただ聞くだけでは強要罪になりません。
素人だと思って舐めているのではないですか。


離婚調停前に弁護士より妻、および親族に一切の連絡を取らないよう
通知が来ています。
   ↑
弁護士はただの私人です。
連絡を取るな、という要請に強制力など
ありません。
法的には、妻の代理人として、そうして欲しい、と
希望しているだけです。


”このような場合、代理人の弁護士を通さず妻に連絡を取ることは強要罪に当るのでしょうか?”
   ↑
暴行、脅迫などしなければ、強要罪には
なりません。
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なるんじゃないですか。



ならない理由が分かりません。
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こんにちは。



「申し立てはまだしないのか」という問い合わせなら強要罪でない・・・とは思います。
万が一、「早く申立しろ」等の言葉を使った、というのであれば強要罪かなと思います。

ただ、
>弁護士より妻、および親族に一切の連絡を取らないよう通知が来ています
であるにもかかわらず、裁判の相手方とむやみに連絡を取り合うことは、
今後の裁判で不利に扱われる可能性はありますし、通知を出しているにも拘らず連絡をし
申立に関し「強要した」と取られればどうなるかわかりません。

仕事等の都合上、おおまかに予定だけでも知りたい場合は、代理の弁護士に予定だけでも
教えてほしい旨伝えてみるしかないと思います。
または、質問者様も代理人を立てるか・・・。
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