ネット誹謗中傷の加害者側です。
爆サイに嫌な奴の悪口を投稿しまくりましたら、発信者情報開示請求を経てバレました。
投稿したのは2022年の厳罰化改正前で、100件ほど投稿しました。
示談がまとまらず、相手が警察署へ刑事告訴したんですが有罪となる可能性は高いのでしょうか。前科がつかないか、とても心配です。
あと罰則は、1投稿ごとに罰則されるのでしょうか。それともまとめて罰則されるのでしょうか。誹謗中傷の内容は、名誉毀損ではなく侮辱に相当する事ばかりです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>投稿したのは厳罰化以前です。
どうでしょうか、厳しいですか?公訴期限とは「今から何年前の事件まで公訴が出来る」というもの。
例えば殺人事件は公訴時効がなくなり 現在はいつの殺人事件でも公訴できる。
つまり 罪になる。
この場合も 厳罰化した時点で 公訴期限は3年に引き上げられ これにより3年前の侮辱でも 訴えることが可能となる。
だから前に書いたように「捕まらなければ構わないという思考で 悪い事と知っていて どう考えても悪意による行為をやった これを罰せられるのは 仕方がない事だ」ということだ。
No.4
- 回答日時:
どう見ても侮辱としか思えないような文言で100件も投稿すれば それは有罪だろう。
「捕まらなければ構わない」という思考で 悪い事と知ってやったのだから これは仕方がない事だ。
どう考えても悪意だし。
あえて言うなら「相手からも同等以上の仕打ちを受けていた これは僅かな復讐だ」という主張くらいか。
悪意ある虐めや悪戯を 直接されていたような実態があれば そちらと相殺して罪が軽くなるか もしかしたら告訴を取り消すかも。
それもなく 単に「嫌な奴だから」だったとしたら もう救いようがない。
罰則はまとめて罪が重くなる。
が 侮辱罪の範疇以上の罪にはならない。
「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」だ。
ただし 慰謝料は頻度や期間や内容で多くなる。
それと精神科にかかったなどの医療費や 精神面でのケアが必要などの後遺症障害があると更に上がるし 家族にまで被害が及んだ場合 それらの請求もあり得る。
もう開示請求 告訴と来たのだから 弁護士に頼まないと身の破滅だ。
No.3
- 回答日時:
私もかつて同じようなことをして、相手方に本名を爆サイに晒されました。
訴えられるのかと思い、弁護士相談したことがあり、その時の知見をお伝えします。
まず、同様の事例について、悪質な書き込みをしている人に有罪判決する事例(勝訴事例)は結構あるみたいです。
また、私が相談した弁護士さんご本人も同様の裁判で勝訴事例がありますし、私の相談している内容以外にも現在進行形で裁判が進められているものがあるとのことでした。
(それくらい現実的で身近にある犯罪のリスクということをまずは改めて認識しました。)
何なら、被害者側の相談として弁護を受けた場合は、ほぼ絶対に勝てるとおっしゃられていました。
まぁ、そりゃ確かに一方的に悪口を書き込んでいたのなら、誰が悪いかなんて火を見るより明らかですからね…。
また、罰則は1投稿ごとにだそうです。
書き込み件数が多ければ、多くなるほど罪は重たくなります。
しかし、開示請求の際は、本来書き込み件数1件にずつについて請求していかなければなりません。
仮に質問者さんが100件、悪口を書き込んでいたうちの100件ともを質問者さんによる書き込みだ、訴えてやると相手側が言われているのであれば、
それはもしかしたらブラフの可能性もあるかと思います。
この点だけが個人的には、違和感を覚える点でした。
(が、本当にすべての書き込みにおいて開示請求されているという場合もあるので、いずれにしてもこちらの詮索が得策とは言えません。)
名誉毀損か侮辱かどうかは、質問者さんや被害者の方が決めることではなく、最終的には裁判の場で判決されることです。
裁判で有罪判決されれば、もちろん前科が付きます。
悪いことは言いませんから、今からでも相手方の言い分に寄り添った形で示談で済ませる方が良いと思いますよ…。
私が相談した弁護士さんも、ネットでの誹謗中傷トラブルで開示請求まですれば、あとは示談で解決する場合がほとんどだとおっしゃっておられました。
まぁどうしえても相手方の言い分に納得できない、裁判で戦うという選択を取られる場合は、質問者さんもネットトラブルに強い弁護士さんに一度相談されてみた方が良いと思います。
相談料の相場は30~60分で5000~10,000円くらいです。
No.2
- 回答日時:
侮辱罪か名誉毀損罪かは悪口の内容によりますね。
まとめて判断されます。
100件ほどということですから、「悪質で執拗」と判断されてしまうかもしれません。
刑事的には前科ですかね。
民事的には精神的苦痛や実害としてどれだけ損害賠償請求されるのかは分かりません。
あなたも弁護士に依頼しないと、まったく対抗できないと思います。
No.1
- 回答日時:
罰金刑でも、前科となります。
検察庁に書類を送り、略式裁判で、前科は付きます。示談なら、相手が告訴を取り下げる可能性があるので、100万以上の金を払って示談にすれば良いのです。
まぁ、金がなければ、下手なことは書かない事です。
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