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身内のことですが、
就業規則を見たこともないのですが
懲戒解雇を求められてます。
就業規則を知らないまま
懲戒解雇ってできるのでしょうか?

A 回答 (15件中1~10件)

できますよ

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見られないの?聞けば良いやん。

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規則を知らないから、その規則を犯してもお咎めなしは


通用しませんよ

勤めて何年か、知りませんが就業規則を知る機会は
多くあったはずです。
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中小企業のワンマン経営者に問題がある場合が多いです。

スグに弁護士に相談しましょう。訴えられたら不利になります。喧嘩両成敗ですが。。。先に告訴した方が正義です。
経営者が何でも正当化するのが社会です。弱者である雇用者は弁護士を味方につけましょう!
糞、経営者に苦労させられた経験からのアドバイスです。
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まず、懲戒解雇は会社が命じる(下す)ものですから、求められるものではありません。



身内(従業員)が懲戒解雇の要件を知らなくても、正当な処分であれば問題はありません。


懲戒解雇は簡単には出来ませんから、就業規則を知らなくても一般的な要件を満たしてない限りは難しいです。
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バイトの話で、一方的に留守電に入れただけで、何もバイト先に質問させてないし、診断書も出してないんでしょ?そりゃ「正当な理由なき無断欠勤」で解雇だよ。

裁判しても負けるよ。事故による電車不通で「行けないので休みます」と上司にどうすけばいいか聞かず、一方的に勝手に決めて、解雇にもなってる記事もあるんだよ。
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この回答へのお礼

すいません、細い事情をかいてなくて。
解雇には種類があって、懲戒解雇はおかしいと思い、弁護士ハローワーク労基に全て説明し相談したら、三者とも懲戒解雇には当たらないとのことでした。特定理由離職者として働きたいけど、働けない病による退職で300日失業保険もらえるとのこと。
事故による電車不通での解雇ですか!
そんなとこもあるんですねー。
普通解雇は会社にダメージがあるので、懲戒解雇にしたがるけど、簡単にはできないし、安易に懲戒解雇にして、訴訟を起こされたりの事例もあるので、会社がいうことが正しいとは限りませんね。
ありがとうございましたー!

お礼日時:2024/03/18 23:33

待ってください…


労働契約を結んでいる時点で、
就業規則を確認しているはずという前提になっています。
通常は労働契約締結時に、就業規則を提示するか、
就業規則についてはこちらを確認すること。
というようになっていたのではないかと思います。
就業規則の提示は使用者の義務なので、
何らかの形で就業規則は「見た」という前提で、
労働契約を締結しているはずです。
ということは現状で、
就業規則を知らないまま就業している。
という状況が起こり得ないはずです。
おそらく使用者側としては、
「こういう形で提示したよ」
というような形式があるような気がしますので、
「就業規則を見たことはないです」に対して、
「それは○○の時の説明を聞いていない」とか、
「これを見ておきなさいという指示を聞いていない」
という理由をつけられるような気がします。
本当に就業規則の提示を行っていないのであれば、
それは使用者側の問題なのですけど…。
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労務契約をした時に書類をもらっているはず 


保証人の方などが持っているはずです
渡したのに知らない読んでいないは本人の怠惰です
ですから解雇はできます
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見たことが無いと言っても 見れる状態にしておけば違法じゃないからね


見ない方が悪い
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規則違反なら解雇出来ます。


勿論、会社が就業規則を自由に見れる状態にしていなかったら、これは別の問題としてありますが。
(貴方が違法な行為をした後に「法律を知らなかった」と言っても、懲罰を受けるのと同じでしょ。)
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この回答へのお礼

就業規則を見せてほしいと言っても見せてくれないんですね。周知せずにいたこと自体に問題があるそうです。ハローワークと労基弁護士にきいたら、そんなことで懲戒解雇にはならないと言ってました。

お礼日時:2024/03/18 23:20

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