A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
「個人情報になるかどうか」という判断と、「個人情報保護法に・・・」という判断は異なります。
書かせていただいているのは「個人情報になるかどうか」という点で、それが保護法の対象になるか否かは個別の判断になります。
No.9
- 回答日時:
すみません、追記です。
ZeusSeesSuezさんも述べられていますが、「防犯カメラを設置している事」と「この画像は犯罪の予防の為の防犯看視及び事故発生時の調査の目的以外に使用いたしません。また、個人情報保護法その他の法令により認められた場合を除き、同意なく第三者に開示、提供することはありません。」などと記載したポスター(大きな紙)をお店の目立つところに掲示しておくようにしましょう。
さらに、開示等については、個人情報を5000件以上所有している場合以外は、不要ですが、画像その他の所有する個人情報が累積で5000件以上になるのであれば、応じる必要があります。
No.8
- 回答日時:
経済産業省の
「個人情報の保護に関する法律についての
経済産業分野を対象とするガイドライン」によれば、
個人情報には"映像、音声による情報も含まれ"るとされ、
個人情報に該当する事例として、
"防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報"
が挙げられています。
つまり、お店での監視カメラ録画は、
れっきとした個人情報の取得にあたります。
で、その際留意すべき点としては、
まず、その利用の目的をできる限り特定し、
あらかじめその利用目的を公表しておいたほうが良いでしょう。
その方法については、上記ガイドラインに
"店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること"とあります。
また、情報の第三者への提供や利用目的以外の使用は慎重を期してください。
さらに、本人から求めがあれば、
個人情報(性格には保有個人情報データ)の開示に応じなければなりませんが、
情報を6ヶ月以内に消去することとなっていれば、
その必要はありません。
それにしても不正確な回答が多くて驚いています。
No.7
- 回答日時:
お店がどんなお店かにもよりますが、【経済産業省】の管轄の事業をされている場合、「個人情報の保護に関する法律についての 経済産業分野を対象とするガイドライン」の5ページ目に
【個人情報に該当する事例】
事例3) 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
と、しっかり記載されています。お店という事で、まず経済産業省管轄と思われるので、「個人情報」に該当するとほぼ断定してよいでしょう。
ただ、各省庁のガイドラインにより個人情報の定義が異なっています(経済産業省のガイドラインは一番厳しく制定されています)ので、省庁により、画像を個人情報としないところもあります。参考まで。
参考URL:http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i40 …
No.6
- 回答日時:
そこに写っているだけであれば、鮮明であろうがモザイクであろうが関係ありません
それを2次利用した時点で保護法に反する場合があります。
特定の監視だけが目的ですから保護法には引っかかりません。
No.5
- 回答日時:
皆さん認識が甘いようです。
カメラの映像であっても顔が認識できたりして個人を特定できる映像は、この法律でいう「個人情報」ということになります。
ただし、映像が不鮮明であったりモザイク加工のしてある映像等は、個人情報には該当しないと思われます。
No.3
- 回答日時:
個人情報保護法の目的とは、・・・
(1)利用目的による制限…個人情報は、その利用目的が明確にされるとともに、当該利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱われること。
(2)適正な方法による取得…個人情報は、適法かつ適正な方法によって取得されること。
(3)内容の正確性の確保…個人情報は、その利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保たれること。
(4)安全保護措置の実施…個人情報は、適切な安全保護措置を講じた上で取り扱われること。
(5)透明性の確保…個人情報の取扱いに関しては、本人が適切に関与し得るなどの必要な透明性が確保されること。
・・・が主なものです。
顔だけでは個人を特定できませんので、保護の対象
ではありません。顔写真の保護は、肖像権やプライバシー権で守られるものです。
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