※金額は例とします。
これまで、20万の基本給に、どんなに働いても5万の残業手当しかつきませんでした。
その後、労働基準監督署が入り、残業代未払い分2年分の支払いがされました。
しかし、それと同時に給与見直しがあり、
みなし残業というものが扱われるようになりました。
よって、基本給が15万になり、みなし残業代として5万円の手当てがつき、結局20万しかもらっていません。
150,000円÷160時間=937.5円(時給)
どうやら、10時まではみなし残業のようで、18時までが定時なので、1日4時間の残業。
その場合、50,000円÷937.5円=53(時間)で、
53時間分の残業代しかもらっていないにもかかわらず、
4時間×20日分=80時間
の残業を強いられているわけです。
これって、違法ですか?
何より、今までの基本給をカットした分を未払い残業代にあて、標準報酬を下げられた時点で、
馬鹿にされてる気がするのですが・・・。
労働基準監督署に申し出ることはできますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
労働基準監督署では無理でしょう。
行政指導はしますが、会社には効かないでしょう。これは契約=労働条件の問題であり、改正給与規定の取消(無効の確認)請求及びそのことによる未払い賃金の請求を裁判所に請求するものです。
あっせんも可能です。裁判を前提に和解金額等詰めた上で整然とした論理で申請すれば、簡便に解決できます。労働基準監督署から是正指導されたということですから、労働局でのあっせんが効く可能性はあります。いずれにしても、目的を達すればよいのです。
No.3
- 回答日時:
No1です。
一つずつ回答して行きます。
>まず、IT企業ですので、みなし労働時間は適用されると聞いています。
そうですね。IT企業の技術者であれば「専門業務型裁量労働制」が適用となります。裁量労働制が適用されている場合、時間外労働という概念自体がなくなります。(深夜・法定休日に関しては実働時間管理が必要となりますが)
>労働基準監督署が入り、これまでの未払い分の支払いを命じられたのと、これから体勢を変えていかなくてはならないとのことで、上層部が検討し、その結果、
新しい給与体系とのことで、ある月の給与から質問で申し上げたように基本給与カットになったのです。
就業規則を変更するためには、労働組合のない企業の場合は過半数以上の労働者の意見が必要となります。但し、労働者代表の意見が否定的であっても就業規則は変更が可能となります。
労働者代表の意見書は出されているのですか?そもそも変更された就業規則は監督署に提出されているのでしょうか?従業員10名以上の企業が変更届を出していない場合は、労働基準法違反となりますので、確認した方が良いですよ。
>22時以降の残業をするには申請が必要となり、認められれば残業となるのですが、その22時以降の時給は、わずか3~400円程度のものです。
22時以降であるにもかかわらず、基本となる時給の割増賃金ではないことは確かです。
上層部の説明では、弁護士と相談の上、それでもかまわないとのことで、3~400円になったそうですが、
果たして弁護士との相談ということ自体本当かどうか分かりません。
裁量労働制対象者の22時以降の深夜手当に関しては算定基礎学の割増部分のみ支払いで問題はありません。
これは裁量労働制に時間外労働の概念自体がないためです。例として
深夜残業の場合
時間当賃金×(時間外割増+深夜割増)となります。
これを具体的な数字で表すと
150,000(基準内賃金)÷20(稼動日数20日と仮定)÷8(就業時間8時間と仮定)×(1.25+0.25)(労働基準法の割増率)
となり1時間あたりの深夜残業手当は1,400円程度となります。
これが深夜労働になると
時間当賃金×深夜割増となり、計算を行うと
150,000÷20÷8×0.25ですので250円程度となります。
そのため、法律違反にはなりません。
そのため監督署に相談する際は
1、労働条件の不利益変更
2、就業規則未提出
で相談されたほうが良いかと思います。
長々と記載しましたが、多少なりとも参考になればと思います。がんばってください。
この回答への補足
就業規則など、会社の裏でやられていることはどうしてもわからないので、
もう少し調べてみようと思います。
見事に安い残業代は、法律違反ではないのですね?
なんだか、ふざけているようにしか思わないのですが、
世の中やっぱりそのようにできているんだなと実感…。
ちょっと相談してみます。
No.2
- 回答日時:
最近よく聞く事例ですね。
もちろん違法です。
基本給引き下げの効力も怪しいし、実際の労働時間分相当の残業手当を払わないのは違法です。
労働基準監督署へいうこともできますし、地域の労働組合や労働組合の都道府県連合組織に相談されるのもいいと思います。
No.1
- 回答日時:
上場企業の勤労担当をしています。
ご質問の件、基本給のカットとのことですが、これは極端な労働条件変更であり、「不利益変更」と判断される可能性が強いと思われます。貴社に労働組合があるようでしたら、本件は組合との協定事項になると思いますし、会社が勝手に行ったのであれば、法律違反になると思います。
また、みなし労働時間を適用するためには、いくつか(直行直帰の営業、裁量労働制等)の法的用件が必要となります。そのため質問したいのですが、ricostarstarさんはどの様な勤務形態でしょうか?勤務形態によってはみなし労働時間が適用されなくなると思います。
この回答への補足
まず、IT企業ですので、みなし労働時間は適用されると聞いています。
また、業務によっては、みなし労働を認められない業務もあるので、それはしっかりと分けられています。
労働組合はありません。
労働基準監督署が入り、これまでの未払い分の支払いを命じられたのと、
これから体勢を変えていかなくてはならないとのことで、上層部が検討し、その結果、
新しい給与体系とのことで、ある月の給与から質問で申し上げたように基本給与カットになったのです。
結局は、今までの基本給で残業代全く無い・・・という状態です。
22時以降の残業をするには申請が必要となり、認められれば残業となるのですが、
その22時以降の時給は、わずか3~400円程度のものです。
22時以降であるにもかかわらず、基本となる時給の割増賃金ではないことは確かです。
上層部の説明では、弁護士と相談の上、それでもかまわないとのことで、
3~400円になったそうですが、
果たして弁護士との相談ということ自体本当かどうか分かりません。
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