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会社員ではなく指圧マッサージ行為を大衆浴場で行っていて、過去に振り込んでもらった月収入を再確認しようかなと思うが、さかのぼり期間に限度あるか?つまり、すでに受け取った収入に不足を発見した際、請求するのに、さかのぼる期間に限度あるかどうかです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「振り込んでもらった」というのは銀行口座にですよね?


記帳するだけでは駄目なのでしょうか。
例え長いこと記帳していなくても記帳自体は出来ると思いますよ。
ただし、複数冊にまたがるときは一冊終わるたびに窓口に行かねばなりませんが…。
それと、銀行が混んでいるときは迷惑がかかりますので、空いているときの方が良いですね。

#もし外していたら補足して下さい。
#正しい回答が出来るかどうか判りませんが…。(^_^;
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>会社員ではなく指圧マッサージ行為を大衆浴場で行っていて



もし、雇用されていたなら、

「賃金は2年間、退職金は5年間」で時効です。
請求の内容証明郵便を出すことで時効を一時中断できます。

でも、契約の場合は、いまわかりません。
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