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私の夫は、私学の専門学校の職員です。社会保険は日本私立学校振興共済組合に加入しています。
私は、今年の一月から今月初め(7月)まで、近所の歯医者でパートとして働いていました。
昨年12月末までは、約4年半会社勤めをしていましたので、現在の私の社会保険は、その会社の保険を任意継続しています。
今年12月には出産を控えているため、パート(歯医者)を辞めて、夫の扶養に入ろうと思っています。
そこで、私学共済保険の扶養(夫の扶養)に入るためには、私の収入が厳しく審査されると聞きました。たとえ、今年半年間でも、月平均給与が108000円を越えていると扶養にはいれないと聞きました。
私の(パート)給与は、今年1月~7月初めまでで、約80万円です。月平均だと108000円を越えてしまいます。
しかし、今後、仕事を(パートを含め)する予定もありませんし、雇用保険も延長の申請をするので、すぐにはもらいません。それでもすぐに夫の扶養には入れないものなのでしょうか?詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

条件は色々ありますが、実際に保険の扶養に入れるかどうかは、健保組合の判断になります、


失業保険を受給する場合は、入れない場合もあります。
ご主人の、健保担当の方に確認していただいたほうが間違いないです。
たとえ、ここで、加入できますと回答する方がいたとしても、ご主人の健保組合で不可となれば、加入はできません。
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今後の収入が年間130万をこえないようであれば


扶養に入れます。これまでの年収は関係ありません。

が、健康保険組合、共済組合毎にルールが
あるので、旦那さんに聞いてもらうことが
確実です。
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