先日ある掲示板で議論が加熱した結果罵り合いのように
なりました。腹が立ってつい相手が公開してる日記の内容を掲示板に
コピペしました。向こうはIPを抜いてあるので12月になって
プロバイダー責任法ができたらプロバイダーに自分の
個人情報を請求して訴えると言っています。これについて
1 実際12月になったらプロバイダーは請求に応じて
個人情報を公開するのですか。重大な過失が無いなら
罰則規定はないみたいですが、実際のところプロバイダーによる
厳重注意とかで済むんですか?
2 過去の書き込みについてもさかのぼってこの法律が
適用されるのですか?
3 他で公開されてる個人情報を書き込んで裁判になった事例が
ありますが、特に相手方に被害は無いみたいです。慰謝料って
20万程度で済むんですか?
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
http://www.mainichi.co.jp/digital/internet/19990 …
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
これって刑法にふれるかもしれない違法行為なのですか?
>
相手が実名でなければ、刑法上の罪は問えませんが、実名であるならば、名誉毀損罪に問えられることがありますので、告訴されれば事情は聞かれるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
1.プロバイダーによって、いろいろだと思います。
通常は本人から、どのような理由で公開を請求するのか文書を出させて、是認できる内容ならば公開すると思います。一般には、財産犯罪につながるもの(詐欺など)は容易ですが、そうでないのであれば、かなり、条件をつけると思います。また、請求があったときには、プロバイダーからあなたに意見を聞くことになっていますので、本人自らの公開情報なので、違法性がない旨を表示すればいいかと思います。2,法案では制限がありません。
3.公開情報といっても、行政とか学校に照会して、やっと手に入るような情報とか、他人が違法に公開している情報もあります。本件の様に本人が公開しているならば、違法性はほとんどないと思います。違法性がないならば、慰謝料は発生しません。判例は知りません。
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