アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日ある掲示板で議論が加熱した結果罵り合いのように
なりました。腹が立ってつい相手が公開してる日記の内容を掲示板に
コピペしました。向こうはIPを抜いてあるので12月になって
プロバイダー責任法ができたらプロバイダーに自分の
個人情報を請求して訴えると言っています。これについて

1 実際12月になったらプロバイダーは請求に応じて
個人情報を公開するのですか。重大な過失が無いなら
罰則規定はないみたいですが、実際のところプロバイダーによる
厳重注意とかで済むんですか?

2 過去の書き込みについてもさかのぼってこの法律が
適用されるのですか?

3 他で公開されてる個人情報を書き込んで裁判になった事例が
ありますが、特に相手方に被害は無いみたいです。慰謝料って
20万程度で済むんですか?

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
http://www.mainichi.co.jp/digital/internet/19990 …

A 回答 (2件)

これって刑法にふれるかもしれない違法行為なのですか?



相手が実名でなければ、刑法上の罪は問えませんが、実名であるならば、名誉毀損罪に問えられることがありますので、告訴されれば事情は聞かれるかもしれません。
    • good
    • 0

1.プロバイダーによって、いろいろだと思います。

通常は本人から、どのような理由で公開を請求するのか文書を出させて、是認できる内容ならば公開すると思います。一般には、財産犯罪につながるもの(詐欺など)は容易ですが、そうでないのであれば、かなり、条件をつけると思います。また、請求があったときには、プロバイダーからあなたに意見を聞くことになっていますので、本人自らの公開情報なので、違法性がない旨を表示すればいいかと思います。
2,法案では制限がありません。 
3.公開情報といっても、行政とか学校に照会して、やっと手に入るような情報とか、他人が違法に公開している情報もあります。本件の様に本人が公開しているならば、違法性はほとんどないと思います。違法性がないならば、慰謝料は発生しません。判例は知りません。

この回答への補足

これって刑法にふれるかもしれない違法行為なのですか?
過去の事例ではプライバシーの侵害として民事で訴えられ
てますけど。

補足日時:2001/10/28 10:35
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!