
教えてください。 今回の選挙ではまだどこに投票するかは決めていませんが、内の近所ではこの方の名前をよく聞きます。 ただ、これって法に触れることは無いのでしょうか?
1.HPで、民主党衆議院議員 ●● XXXと名乗っている。(更新はしている様子)
2.戸田公園駅で毎日のように民主党衆議院議員 ●● XXXと名乗って演説している。
3.毎日のように選挙カーみたいなもので名前を連呼して街を走っている。
ただし、立候補どうのこうのと言っているかどうかは不明です。
結構いいこと言っているので、ルール違反にならなければいいのですが・・・。
民主党埼玉県第○総支部長なので例外なのでしょうか。宜しくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
公職選挙法の選挙運動の項目を添付しますので参考にされて下さい。
仰る様に公示日に候補者を届けることになっており、それ以降でなければ選挙運動してはならないこととなっています。また態様(候補者名の連呼など)も明らかに選挙運動になると考えられます。
よって最寄の選挙管理委員会に証拠物を持参し届け出ることをお勧めします。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
No.10
- 回答日時:
再び失礼します。
>確かに、そのような準司法的機能を持ちますが、異議申出や審査申立てがあって、初めて選挙管理委員会の権限となります。つまり、異議申出や審査申立てがなければ、選挙管理委員会は調査することはできません(なお、選挙が終わらないと異議申出や審査申立てはできません)。また、この機能は、その選挙の有効無効、その当選者の有効無効を判断するのであり、選挙違反を判断するものではありません。選挙違反を判断するのは、あくまで警察、裁判所です。
ちなみに、衆議院小選挙区の場合は、県選管を被告として高等裁判所に訴え、裁判所が選挙、当選の有効無効を判断します(行政訴訟の一種です。選挙違反の判断はしません)。今回の事案については、やはり警察の所管(選挙違反=選挙に関する犯罪)です。
>街頭演説かどうかを判断するのではありません。その街頭演説の内容が「選挙運動」or「政治活動」なのかを判断します。内容を判断することは、現実的には無理で、その意味ではグレーゾーンです。全ての候補者(と思われる人)に警官を貼りつけなければいけません。特定の人だけ貼りつければ、言論弾圧です。
>地方自治法は一般法(抽象的なことしか書いていない)であり、その具体的な内容は特別法である公職選挙法で定めています。具体的な内容は前述のとおりです。選挙管理委員会は、あくまで行政機関(行政委員会)であり、司法機関ではありません。
今の公職選挙法は、ザル法と呼ばれるので、書いてあるけど、適用が困難な場合も多いです。個人的には「選挙運動」も「政治活動」も同じだと思うのですが。政権側、現職に有利なように法律はつくってあります。言論に関しては、警察ではなく、有権者が判断すれば良いと思います。
No.9
- 回答日時:
再び失礼します。
選挙管理委員会の役割として、選挙の管理執行のほかに、選挙の効力または当選の効力に関する意義申出や審査申立てに対して「決定」、「裁決」をするという準司法的機能を持っています。 よって今回の事案に付いて違法性の有無を判断して頂くのはやはり選挙管理委員会と言うことになります。
警察と選挙管理委員会の役割の違いについては上記選挙管理委員会の役割に対して、警察では選挙に関する犯罪の取り締まりを行います。
なお選挙運動として認められるものは以下の通りですが、公示日前の選挙事前運動は何れも禁止されています。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布(衆議院議員及び参議院議員選挙に限る。)
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
よって現時点で街頭演説は認められていませんのでグレーゾーンではありません。
なお、選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできますが、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えするなど、選挙運動の禁止を免れる行為に該当する場合には公職選挙法に違反します。
補足ですが、政治活動や選挙活動に関する選挙管理委員会の役割については地方自治法第186条に「選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。」とあります。
以上ご参考まで
選挙管理委員会ですか。 でも実際のところどこまで動いてくれるのかもグレーですね。
ただ朝7時の駅前街頭演説は政治活動だとしても止めてもらいたいですね。有難う御座います。
No.8
- 回答日時:
グレーゾーンというところですが、言論に関することであり、逮捕されることは、まずないでしょう。
言論に関する部分は、本来、選挙運動、政治活動の本質なので、あまり法の制限をかけるべきではありません。警察も取り締まりにくいところです。
法律は、政治家に都合のよいようにつくってあります。
1.本当は「前」衆議院議員ですが、違法とまでは言えないでしょう。虚偽事項公表罪がありますが、これは、学歴詐称等、悪質な場合だけ適用されます。
2.いわゆる「政治活動」であるので、違法ではないでしょう。名前を名乗り、演説するだけでは、「選挙運動」にはなりません。ただ、今度の選挙で私に投票してください、と言うのは、「選挙運動」になり、事前運動になりますが、多分そのあたりは注意しているでしょう。「よろしくお願いします」は、グレーゾーンですが、違法とは言えないでしょう。
3.2と同様でしょう。右翼の街宣車が取り締まれないのと同じようなものです。
>気になれば、選挙管理委員会に通報されてはいかがでし ょう。いろいろ教えて貰えますよ。選挙違反は警察では ないようです
選挙管理員会は立候補受付や、投票、開票の作業をするところなので、選挙違反は取り扱いません。選挙違反は警察の所管です。証拠物を持参しても、警察に行ってくれと言われるだけです。
No.6
- 回答日時:
新潮文庫から出版されている真保裕一著『ダイスをころがせ!』(上)(下)で読んだ事があります。
詳細な理由は忘れてしまいましたが、その行為は選挙活動にはならないためルール違反ではありません。
No.4
- 回答日時:
1・・・まあ、それは更新が間に合わないということで仕方が無いとは思います。
2・・・演説は構いません。これは選挙活動ではなく「政党の政治活動」になります。
公職選挙法
第201条の12 政党その他の政治団体は、午後8時から翌日午前8時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。
とあります。
反対解釈をすれば午前8時~午後8時は街頭演説をすることが認められているのです。これは政党の政治活動としてです。
街頭演説をしているのは朝7時です。
堂々と「民主党衆議院議員 高山さとし」と名乗っています。ポスターもたくさん置いているし・・・。
これに関して言えば違反ということでしょうか?
有難う御座います。
No.2
- 回答日時:
#1です。
すいません、あとからご質問の意図に気付きました。そうですねぇ。政治活動と選挙活動って微妙なものですね。紙一重というか…。厳密な区分があるのかどうか…。
ただ、県連支部長ともあろう人が選挙法詳細を知らないはずはないと考えてしまうのは早計ですかね。
こんなスレもありました。参考になれば。もうご覧になってるかもしれませんが…。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1588599
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1588599
No.1
- 回答日時:
すいません。
選挙法自体、詳細を知る者ではないので素人的感覚ですが…。ご質問のどこら辺が問題なのかな?と思った次第です。
民主党の公認候補で新人ではなく現職ですよね?
まず名前名乗らないと候補者として覚えてもらえませんよね?
駅前演説も通勤者相手の選挙活動では?よくチラシ配ったりもしてますね。
民主党埼玉県連支部長ですか。当然、立候補辞退ではなく立候補してるでしょうね。
有難う御座います。 ただこれが政治活動なのか選挙活動かって問題ではないでしょうか。
「立候補」とは言っていませんが、
「民主党を、●●XXXを宜しくお願いいたします。」
とは言っています。
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