プロが教えるわが家の防犯対策術!

私たち夫婦は一度、夫の姓にした後、妻の姓にしました。半年以上前のことなのですが、パスポートも銀行のカードなども全て夫の姓のままにしています。夫婦別姓が認められるまで、夫の姓と妻の姓を行ったりきたりという形にするつもりですので、パスポートも今のままで使いたいのですが、(違法だということは分かっていますが)無事に海外旅行できるでしょうか?今回は中国に行きます。出入国の審査のときにとめられたりすることはないのでしょうか?詳しい方、どうぞよろしくお願いします。(航空チケットも旧姓で予約してあります。)

A 回答 (2件)

夫の姓=A、妻の姓=Bとします。



現在の戸籍などの書類上はBということでしょうか。

それで、パスポートは書き換えをせずにAのままと。

それと、航空券はAで発券したんですね。

それなら、問題はないです。

結局は、パスポートの氏名と航空券の氏名が同一で、中国の場合だとVISAも同一であれば、OKです。
おそらく、出入国審査でも大丈夫でしょう。(日本出国時に機械で照合をしますが、パスポートの書き換えをしていないなら、そのまま通れます)

ただし、不意にBを出入国書類などに書いて、無用のトラブルとなりませんように。
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海外旅行においては、“パスポートに記載されている氏名”と“旅行の申し込みの氏名”(航空券予約上の氏名)が合っているかどうかだけの判断です。


これが同じ氏名であれば出入国に際しては問題無いです。
当然ながら旅行中の出入国カードやホテルの予約の氏名等はパスポートと同じ氏名で統一して下さい。

念のためクレジットカードとパスポートの氏名も同じであればさらに問題無いですね。
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