お世話になります。
先日、親が路肩に立っているところを後方より自動車にはねられました。幸い命には別状はなく、頭蓋骨骨折、じん帯損傷などの被害で、仕事を2ヶ月程休んでいました。公務員なので勤務先から休んでいた間のお給料はでるそうなのですが、そうした場合、加害者はその期間のお給料の補償義務は発生しないのでしょうか?
あまり長期間仕事も休んでいると周りの方々にも多大な迷惑もかかりますし、社会復帰がリハビリになるとの事で、もうすぐ仕事に復帰予定なのですが、靴のサイズも右左で大幅に差があり靴を履けません(スリッパを履いています)、なので足もまだ思うように動かず痛みもあるようです。あと頭を強く打ったせいなのか、普段よく車で走っている道(一方通行)を逆走したりと、時々こうしたうっかりした時があり後遺症ではないかと思います。
このような経験のある方どのような補償をしてもらいましたか?体験談、法律にお詳しい方、アドバイスなど宜しければ教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ずは事故お見舞い申し上げます。
> 公務員なので勤務先から休んでいた間のお給料はでる..加害者はその期間のお給料の補償義務は発生しないのでしょうか?
給料の補償義務云々ですが、そもそも「事故に遭ったために給料が減る(減った)ので、その分を補償しなさい」というのが休業損害(補償)です。ですから給料が減っていないのであれば、加害者が休業損害を払う理由も、また被害者が休業損害を請求できる理由もありません。
また蛇足と承知で書きますが、不景気でどこの企業でも苦しいご時世です。2ヶ月も休めばクビでもおかしくないと思いますが、所得の心配無用とは、公務員とは羨ましい限りです。逆に、勤務先からの給与はカットしてもらい、その分を加害者に支払わることはできないのでしょうか?もっとも、「休んだ2ヶ月分も給料が入る」という点では同じですから、そのお金が皆さんの血税だろうと、加害者が支払うべき代償だろうと、金さえ入れば関係ないということであれば別ですが...。
> 靴のサイズも右左で大幅に差があり靴を履けません
治療の過程で一時的にこの状態なのか、あるいはこの状態で確定(後遺障害)してしまう可能性があるのか、いずれかによって話が変わります。
一時的なものならば、完治するまで入院なり通院で治療をし、徹底的に治しておくべきです。また、後遺障害となる可能性があるならば、治療の経過や今後の見通しなどを医師とよく相談し、「これ以上治療しても機能の改善が見込めない」という段階になったら、速やかに「症状固定」という手続きを取り、その後は後遺障害として様々な手続きや請求を進めます。
> 頭を強く打ったせいなのか、普段よく車で走っている道(一方通行)を逆走したり...
頭蓋骨骨折のケガをされたとのことなので、「高次脳機能障害」の可能性があります。上で述べました「症状固定」の手続きの前に、物忘れや道路を逆送する話を医師に伝え、認知の障害に関する各種のテストを受けるようにして下さい。
この高次脳機能障害は、一見すると健康に見えても、過度の物忘れなどの症状のため、実際には生活が非常に困難になる、ということがあります。高次脳機能障害の場合、賠償金額がかなり大きくなりますが、逆に言えば、それだけ介護やその他の負担が大きいからとも言えます。とにかく後遺症については、非常に慎重にコトを進められるようお勧めします。
早々に明確なご回答を頂きましてありがとうございます。
お給料のことですが勤務先は全額補償してくれるというものではなく基本給のみの支給らしいので、各種手当てを加害者に請求したいと思います。
>逆に、勤務先からの給与はカットしてもらい、その分を加害者に支払わることはできないのでしょうか?
本当にそう思います。(一度親に聞いてみます。)
しかし、どの道被害者は本当に損をするものですね。
後の祭りですが、痛い思いをして、各種手続き、自信喪失、後遺症、勤務困難、通院、これからも何かと大変になりそうです。
現在、通院と仕事を再開する準備をしておりますが、それぞれ体の部分の様子をみながら、お医者さんに申告し相談してみて「症状固定」が必要なら各種テスト等の方向で進めて行きたいと思います。
こういった状況は初めてでして不安でしたが、為になるアドバイスを頂いて感謝しております。お陰で少し不安が解消されました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
私も身内が交通事故にあい、補償などについて本を3冊くらい読んで勉強しました。
いくら補償を要求すべきか、むずかしいところです。
単純にいって、こちらから要求しなければ相手(保険会社ですよね)は最低限しか出しません。
こちらも弁護士をたてて裁判をすれば、普通は最低でもその2倍くらいはでます。
相手はそれがわかっていて最低限しか出さないんです。
普通の日本人は、なかなか裁判までしませんから。
交通事故に詳しい弁護士を捜して相談することをおすすめします。
その前に、交通事故に関する本を1冊は買って読みましょう。
法律書のあるところに何冊か並んでいますよ。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり加害者(保険会社)は必要最低限の補償しか提示してきませんね。事故をおこしたらいい思いをする人はいませんね。今後納得がいかない状況になったら交通事故に詳しい弁護士を探し、自分も本を読んで勉強したいと思います。
為になるアドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
度々失礼いたします。
仰るとおり、現在の日本では「撥ね得、撥ねられ損」がまかり通っているのが悲しい現実です。「交通事故」で検索すると、被害者救済関連のサイトやブログが多数ヒットしますが、それが現実を物語っていると思います。これから精神的肉体的にご苦労がお有りかと思いますが、少しでも納得できる結果に近づけるよう、お祈りしております。oosawa_iさんの書き込みにもあるように、ケガの程度からして裁判も考えておいて良いと思います。
交通事故の損害賠償額には定型化された基準があり、自賠責基準(自賠責で法的に決まっている額)、任意保険基準(損保が自分たちの都合で決めた額)、日弁連基準(日弁連が過去の交通事故の実情から算出した額)の3つがあります。後者になる程、被害者救済の色合いが強い=賠償金額が高くなります。損保は必ず、自賠責基準か任意保険基準で話をしてきますので、決して相手の提示額に一発OKでサインしてはいけません。あくまで私見ですが、完治に3ヶ月以上掛かるような大ケガ、頭部のケガ、後遺症が僅かでも残った場合には、裁判をすべきだと考えています。おそらく、弁護士費用などを差し引いても、損保提示額の倍近く賠償金が払われることになるはずです。
また「症状固定」の話も、損保は1日でも早く症状固定させようとします。それは「症状固定→障害確定→治療してもこれ以上治らない→今後は治療費を払いません」という口実に事実上なるためです。どこか痛みがあったり、まだリハビリを続けたいというお気持ちがお有りの場合は、症状固定すべきではありません。また、症状固定の際に作成される診断書の内容で、その後の後遺障害、すなわち賠償金額がほぼ決まります。困ったことに、その診断書の書き方に習熟している医師は極めて少数なので、場合によっては手抜きとも言える診断書を作成されてしまうことがあります。損保は大喜びですが、被害者にしてみれば、当然得られるべき賠償金額が得られないということになります。症状固定の診断書や完治の診断書をもらった際には、そのまま相手方損保に送ることだけは絶対に止めて下さい。市町村の無料法律相談や日弁連の交通事故相談センターの相談を利用するなどし、「適正な」診断書であることを重々確認すべきです。
いろいろ書き連ねまして恐縮です。一日も早いご回復をお祈りしております。
ご回答及び、お気遣いありがとうございます。
現在はまだ体も痛む部分がありますので、加害者(損保)の書類にサインは止めておきます。
事故にあった翌日のことですが、病室に(親が寝ている間に)同意書などの書類をおいて行きました。”まだ意識が戻ってそんなに経たない段階でよくこんなに事務的に書類を置いていくな~”(向こうも仕事なんですけど・・・)と感心しました。
本当撥ねられ損ですね!撥ねられていなければこんな事も思わずに済んだのに・・・と思いますね。
今後体調をみながら方針を決め、医師にも相談していきたいと思います。
診断書をもらっても直接加害者の損保に送る事はせず、一度専門家を尋ねたいと思います。
アドバイス頂いたお陰で、方向性も定まってきて、不安で一杯でしたが今では使命感のようなものが沸いてきました。ご親切に為になる事柄を沢山お教えいただきまして本当にありがとうございました。大変感謝しております。
No.4
- 回答日時:
【損保が置いていった同意書について】
度々失礼いたします。既に署名押印して提出しておられる場合は仕方ありませんが、まだでしたら、同意書を渡す前に訂正加筆をして下さい。「損保 同意書 加筆」などで検索すれば、結構ヒットするはずです。
損保各社がが作成している同意書は「個人情報保護法フリーパス」のようなもので、そのままの文面で署名押印してしまうと大変危険です。事故とは関係ない昔の検査データまでも入手できるため、過去のケガや病気のデータを洗いざらい調べられることになります。
例を挙げますと、例えば今回の事故では脚にケガをされているようですが、事故直後に運ばれた際には、膝下の部分のレントゲンしか撮影していなかったとします。ところがしばらくして、太ももの痛みが出た、あるいはひどくなり、レントゲンを撮影したら、大腿骨にもわずかにヒビが入っていたとします。その場合、損保は「事故直後のレントゲンに大腿骨を撮影したものが無いので、大腿骨のヒビは事故によるものではない」と主張し、その部分の治療費の支払いを拒みます。
損保が治療費を支払う際に本当に必要な情報は限られており、別に自分たちでレントゲンを見直す必要など、本来はありません。ではなぜ同意書を取るかと言うと、被害者のカルテやデータを入手し、損保の“お抱え医師”に見せてあら探しをすることで、少しでも支払を減らせる口実を探すためです。損保は「不正請求を防ぐため」と言いますが、特に大学病院などの公的病院に運ばれた場合などは、複数の医師がカルテやデータに関わるため、病院全体が不正請求に荷担するなどということはまず無理です。
最後に、できれば書面が理想ですが、口頭でも構わないので、「担当医師や病院に接触および連絡する際には、事前に被害者側の同意もしくは同席を得ること」と念を押しておくべきです。
私が知っているケースでは、共済の職員(加害者側)が、被害者に無断で担当医師と接触し、治療経過などの情報を聞き出していたことがありました。医師もうっかり口を滑らせてしまったようですが、「責任品質 マイカー共済」で知られる某共済は、そういう事例をよく耳にしますので警戒すべきです。
この回答への補足
再度ご回答を頂きましてありがとうございます。大変為になりました。
加害者の損保担当者に渡した同意書を、今一度返していただくように手配してみます。返して貰えない場合は口頭等で「担当医師や病院に接触および連絡する際には、事前に被害者側の同意もしくは同席を得ること」念押ししたいと思います。
親切に何度もアドバイス頂いて大変感謝しております。無知では損ばかりしてしまいますね!今回の質問はご回答頂きましたお陰で解決しましたので締め切らせて頂きますが今後またお力をお借りすることがあるかもしれませんがその時は宜しくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
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