アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初期の認知症という診断で、保佐の審判を受ける事は可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

成年後見制度では、判断能力の程度によって補助、保佐、後見の3種類の認定がされています。


補助⇒保佐⇒後見の順に重度になります。
一般に、軽度の認知症の場合は補助の対象になるかどうかというところであって、保佐の審判を受けることは難しいと思います。
このことについては下記のURLが参考になると思います。

補足ですが、社会福祉協議会というところが「地域福祉権利擁護事業」という、成年後見制度の補助よりも軽度の認知症の方を対象にした支援制度を設けているそうです。

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/nagoya-mizuho/seido/k …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います、大変参考になりました。
やはり、財産処理能力がないとする審判は難しいですね…。

お礼日時:2005/09/05 21:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!