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表題通りです。
昔の金属モデルガンのパーツ(ハンマー、フレーム、銃身、スプリングetc)が
結構あるのですが、
これらのオークションなどへの出品はOKなのでしょうか?

長い間この趣味から離れているので、
現在の法律がどうなっているのかいまひとつはっきりしません。

そこで規制以前の「ガンブルーで着色され」、「銃身を埋めていないタイプ」に限定して、
1ハンドガンの売買、2長物の売買、3部品の売買の3点について、
3番目の部品の売買については特に詳しく御教示頂けたら幸いです。

A 回答 (4件)

No.2です。



改めて自分の回答を読み直したら、ご質問に対してちょっとズレた回答になっていますね。再度書かせて頂きます。


売買禁止のハンドガンと、(売買禁止理由より推測した)そのパーツの扱い

1.バレルとスライド(リボルバーの場合はフレーム)が分離できる金属製ハンドガン
 →バレルは、色を塗ろうが銃口を塞ごうが、売買禁止
 →スライドおよびフレームも、同様に売買禁止の可能性あり
(バレルそのものが問題ではなく、「バレルが容易に交換できる金属ハンドガン」が問題のはずだから)
 →その他の外装金属パーツは色を塗れば売買可能、内部パーツは黒のままでも売買可能

2.全鉄製・真鍮製ハンドガン
 →バレル・スライド・フレーム、シリンダーとも、色を塗ろうが銃口を塞ごうが、売買禁止
(鉄製または真鍮製であること自体が問題だから)
 →内部パーツは基本的に売買可能だが、一部の鉄製・真鍮製パーツ(現行モデルガンで亜鉛ダイカストが使われる部分)は売買禁止の可能性あり
(同上)


具体例では
・リコイルスプリングは売買可能
・シアーは、亜鉛ダイカスト製がそれ以下の強度のものであれば黒色のままで売買可能。鉄製・真鍮製などの場合は売買不可の可能性あり
・バレルは、銃口を塞いでいようが、色を塗っていようが、売買禁止

こんなところじゃないでしょうか?
矛盾点・不明点がありましたらご指摘下さい。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます!
まさに私の知りたかったことがこれです。
その後、実際のYahoo!オークションを調べてみると、フレーム、スライド等で金色に着色されているものにも「利用者からのアドバイス」が入っていたりして、問題が指摘されているのを確認しました。
出品に際しては銃の製造年など確認するなど、かなり慎重に準備しなければならないようで、当分、このカテゴリへの出品は見合わせた方が良さそうですね。
この度は御丁寧にありがとうございました。<(_ _)>

お礼日時:2005/09/14 19:04

私も昔凝っていました。


今も長物が1丁だけ手許に残っています。

さて法規制の話ですが、改めてWEBで調べた限りは、モデルガンに関しては46年規制・52年規制以降は新たな規制は出来ていないようです。
(エアガンの方は守備範囲外なので不明)
したがって、28年以上前のモデルガンでない限りは、銃本体・部品とも売買可能です。

もう少し詳しく書くと、

A1.金属ハンドガンは、銃口が塞がれていない物、または白(銀)か黄(金)に着色されていない物は所有禁止。
また、上記の条件を満たしているものでも、52年規制前の物は売買禁止。

A2.長物は、銃口が開いていても、色が黒でも、所有は規制されません。
但し、52年規制前の物は売買禁止。

A3.部品について明記されている文献を見たことはありませんが、その部品が使われる銃本体に準じると考えれば間違いないと思います。

参考URL:http://katula01.hp.infoseek.co.jp/katula01_003.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3番が一番知りたかったことです。
オークションではちょくちょく見かけるので詳しい規定を知っておきたかったわけです。
しかし実際問題、シアーやリコイルスプリングを売っても特に問題はなさそうな気がしますね。
やはり銃口の塞がっていないバレルの売買が問題がありそうなのでこれは気をつけたいと思っております。
重ねてありがとうございました。<(_ _)>

お礼日時:2005/09/11 21:14

#1です。



リンクが途切れていました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kenjyu …
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こんにちは。



詳細は判りませんが、関係するヘルプがヤフオクに
有りましたので、記載しておきます。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-0 …
-------------------------------------------------
Q. モデルガンでも、出品してはいけない場合があるのでしょうか?

A. 模造拳銃や模擬銃器に該当する商品は、
銃砲刀剣類所持等取締法に抵触しますので、
出品してはいけません。 また、海外などで実銃
(発砲できる機能を備えた銃)として製造された
ものを改造して出品する行為も禁止します。
詳しくは、次のページをご覧ください。

警視庁「オークション利用による違法銃器販売事件の摘発」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/
kenjyuha/auction.htm
-------------------------------------------------
下段の関連リンクを辿ると、
・「金属製」
・「銃腔が完全に閉塞されていない」
などは規制に引っ掛かるようです。
(門外漢なので、判ったのはここまでです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的には現在もあまり変わっていないこと、
最近の違法モデルについての情報を得られて助かりました。

お礼日時:2005/09/11 21:03

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