誕生日にもらった意外なもの

以前にもこちらのカテゴリーでアドバイスを受けたものです。

27歳の元派遣社員です。
9月末で契約終了ということで退職する予定でした。しかし9月中旬にケガの為出社できなくなりそのまま退職しました。
現在職業安定所に雇用保険受給期間延長の手続きの書類を揃えている最中なのですが、病院に診断書の書類に記入をお願いしたところ

就労不能と(医師が)認める期間
イ・なし
ロ・あり 平成 年 月 日 ~ 現在も就労不能
ハ・あり 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日で
                  翌日より就労可能

という記入欄で医師が書くのをためらいました。
職業安定所では私の話を聞く分にはロ・であろうとあらかじめロ・に○印が鉛筆で記されていましたが、医師は「ロ・に証明を書くと○○さん(私)が雇用保険が貰えなくなってしまうのでは?ケガの状態は条件付で就労可能・もしくは就労不可能という微妙な所なので職業安定所にロ・ハ・(条件付でなら)どちらが確実に受給してもらえるのか電話で確認してからまた書類をお持ち下さい」との事でした。
職業安定所に電話しましたが「申請されないとなんとも言えない」との返事で、雇用保険の仕組みがイマイチわかりづらくとても困っています。
私は働く気はありますし、医師からも「軽労働なら」といわれていますが、なるべく雇用保険をすぐ支給して頂いてケガを完治するまで直したいです。
この場合ロ・ハどちらで医師に証明して頂くが良いのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

わかりづらい文章ですみません。

A 回答 (2件)

こんばんは。



よくわからないのですが、「雇用保険をすぐ支給して」ほしい、のに、「現在職業安定所に雇用保険受給期間延長の手続きの書類を揃えている」のですか?
「受給期間延長」とは、受給日数が長くなるのではなく、「先送り」ですよね?

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ちょっと整理してみましょう。
失業給付の期限は、誰でも1年間と決まっています。
仮に、yomoさんの離職が01年9月15日、受給できる日数が90日だとします。

yomoさんは90日分の失業給付を、02年9月14日までに貰いきらなかった場合、残りの日数分の権利は消えてしまいます。
ただしその間に、身体をこわした、アルバイトをした、家族の看護をしたなど「理由があって受給しなかった」期間が仮に60日あったとすると、「02年9月14日まで」という期限が「02年11月14日まで」に延びるのです。これが「受給期間延長」です。「失業給付90日」は変わりません。

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雇用保険とは、1.働く意志があり 2.働くための条件が整っている 3.求職活動をしている
のに、働き口が見つからない人に一定期間生活保障するためのものです。

したがって、「現在も就労不能」な身体状態だという診断が出れば、失業給付は行われず、「受給期間延長」という処理になります。

むしろ「ケガ」の原因によっては、a.労災保険 b.健康保険の傷病手当 の対象になります。
「雇用保険をすぐ支給して頂いて」と希望されるなら、ケガのことはふせておいて通常に求職=受給した方がいいのでは?

以上のことは、あくまでも原則です。
聞いた話では、かなりの部分が各安定所(係官)に任されているらしく、原則どおりでないこともしばしばあるとのことです。

あせらず、まずはケガを治しましょう。
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はじめまして。


現在手元にある書類では、

イ と ロ では雇用保険の受給申請は出来ず、
受給期間延長手続をすることになります
とりあえず、病気を完治させないと、次の仕事を探せないことも
考えて、それを従来どおりすることになりますが、

しかし、失業中ですから、収入についても困ってきます。
在職時の健康保険(社会保険)をそのまま「任意継続」されていれば
社会保険事務所から「傷病給付金手当」が当面の間支給される可能性が
強いのでぜひ、それを利用してください。
また、残念ながら、ご両親の扶養に入る(保険料は不要)か
国民健康保険に切り替えをされたなら、傷病手当金はありませんので
よくないことですが、見た目に分からないようであれば、伏せて
雇用保険の手続きをするしかありません。
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