労働局などにも相談済みですが、みなさんから、いいアドバイスがいただければと思い、投稿します。
私は、現在妊娠2ヶ月の妊婦です。(今年の6月にも初期流産をしています)
現在の職場は働いて一年たちます。雇用ないようはパート職員です。
契約は毎年3月更新です。
こういった状況の中、妊娠をし、今回からは
「医師の、労働を許可する証明書が必要」といわれ
病院へ行ったところ、「妊娠期間中はいつ何があるか
わからないので、労働を後押しすることはできないので、書けない」と断られました。
ただし、現在の私の身体の状況を記入することは出来ると言われました。
そのことを職場に伝えると、「そういうことなら、
休んでください」と言われました。
理由は、「何かあったときに、仕事をさせたからだ」と言われると困るから。と、言うことでした。
これは、違法だと思います。ただ、事業主都合による休業の申し入れと認め、休業手当を支払ってくれるのであれば、私も、言われる通り休もうかと思っています。
ちなみに、仕事内容は、訪問介護です。
毎日、労働時間が違いますが、妊娠前は、月に80~90時間働いていました。
現在は、月に30時間ほどに減らしてもらっています。(身体介護が出来ないので、どうしても
労働時間が減ってしまいます。)
私としては、一日1~2時間でも良いから、体調がいい限り続けたいと思っています。
もし、何かあっても、会社に責任をとらせるつもりもなければ、取らせるような働き方もするつもりは
ありません。
皆さん、いいアドバイスがあったら教えてください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律Q&Aなので、法律的な回答だけ書きますが…。
>労働局などにも相談済みですが、
ということなので、労働局からアドバイスももらっていると思いますが…
…ここに書くということは、労働局からも
『いい』アドバイスはもらえなかったということなんでしょうか…
>「妊娠期間中はいつ何があるかわからないので、労働を後押しすることはできないので、書けない」
病院としては至極自然な対応でしょう。
>そのことを職場に伝えると、「そういうことなら、休んでください」と言われました。
>理由は、「何かあったときに、仕事をさせたからだ」と言われると困るから。と、言うことでした。
病気の人が「働けます」と言っているところ「休みなさい」って言うのが違法かどうか…
妊娠は病気じゃないってのは1つの主張でしょうけど、身体の自由が効かない、
無理が禁物って言う点では同じ扱いでしょう。
>これは、違法だと思います。
労働基準法では、一定の条件を満たす妊娠中もしくは産後の女性を休ませることを規定しており、
さらに絞られた条件下で本人が「働きたい」と言った場合には働かせてもいいことになってはいますが、
これとて「いや、やっぱり休みなさい」と言うのをを禁止している規定ではありません。
また、いわゆる育児休業法では妊娠や出産を理由とした解雇を禁止していますが、
労働制限までは禁止していないわけで…。
あと、見落としている法令があれば別ですが、
妊産婦の労働についての規定はまぁこの2つでしょうから…
違法とは言えないでしょう。
>皆さん、いいアドバイスがあったら教えてください。
Q&A読者にとっての「いいアドバイス」だと思ってこの回答書きましたが、
あなたにとっての「いいアドバイス」かどうかは自信ないです。
(他の回答への返答を見ていてもねぇ…)
アドバイスありがとうございました。
ほかの二名の方にも、レスをいただきましたが、
私は「法律」の視点でお聞きしたくて「法律」のところに相談に来たので、詳しく書いていただけて、助かりました。
労働局に相談した際、特に「違法だから何とかしなさい」とはアドバイスいただけませんでしたが、
「会社の(ここでは、妊娠中は何かあると大変だから休んでほしい。責任は取れないから)休業要求は、
会社側の頼みだから、休業手当てを出してもらるか
聞いてみて、その結果でまた連絡ください」
とアドバイスをいただきました。
nep0707さんの、知っている法令の中には、
お休みを要求することは違法と明記されているものは
ないのですね。
となると、やはり、違法性を突っついて闘うのは
難しかったのかもしれませんね。
ネットと労働局での相談で知りえた情報しかなかったので、勉強になりました。
最後に、結果を述べさせて頂くと、特に法律を持ち出すまでもなく、直属の上司が社長に直接相談してくれて、「無理しない範囲で頑張って続けてください」と
の回答がもらえたそうです。
さして「会社にとっても、これからこういう例もあるだろうからいい勉強をさせてもらいました、ありがとうございました。」と言って頂けました。
結果的によかったと思っています。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足がありましたので・・・。
>申し訳ありませんが、質問の答えになっていませんので、御礼はできません。
何でなんでしょうか?質問の答えは「お休みしたら」ですよ。
質問者さんの後押しをするような回答じゃなかったからといって「答えになっていない」というのはどうかと思いますが?
質問者さんの体のことを考えて「いいアドバイス」と思って回答しているのに・・・。
>流産について正しい知識を身につけた上での回答を願います。
初期流産はその大多数が「赤ちゃん側の要因」で起こり、主に「染色体の異常」が原因と考えられていますよね。この場合の流産は両親には原因がなく「流産が癖になる」ことはないと言われていますよね。前回の流産は残念としか言いようがないですが、それならなおのこと慎重になろうとは思わないのですか?普通は安定期に入るまでは日常生活以外のことはできるだけ避けると思うのですが。それでも働かなければならない事情があるのでしたらこれ以上は言いませんが・・・。
>介護をしてもらう人が、お腹のふくらみを感じるようになったら、お休みすべきと考えています。それは、ヘルパーとしてのマナーかとも考えています。
それだけ気遣いできるなら、お腹の中の赤ちゃんにもう少し気遣い出来ないのでしょうか?
何度も、私のために、レスを頂きありがとうございました。
せっかく頂いたのですが、仕事を続けるかどうかの相談ではなく、法律的視点から、会社とどう問題解決をすれば、いいのか?ということを知りたくて「法律」のカテにきました。
流産についてですが、それだけの知識があるなら、相手への気遣いがほしかったです。
一度流産した人に仕事を任せられないと言う書き方は
失礼だと思います。
心配していただいているのは有難いですが、
働かなければならない諸事情があるから、こうして
相談しているわけです。
お腹の赤ちゃんにも気遣いはしていますよ。
私のあの短い質問内容で、私のすべての気持ちを理解していただこうとは思いませんが、質問に沿った回答でないので、ポイントなしの、気持ちだけのお礼とさせてください。
No.2
- 回答日時:
>もし、何かあっても、会社に責任をとらせるつもりもなければ、取らせるような働き方もするつもりはありません。
質問者さんがなんといっても何かあれば雇用者側にはペナルティーが発生します。自分のことだけでなく周りのことも考えてみましたか?
訪問介護の訪問先で何かあれば誰がどのように対処するのですか?今年に流産しているような人に任せられるような仕事ではないですよ。介護してもらっている人も気ばかり遣って介護になりませんし。
この回答への補足
申し訳ありませんが、質問の答えになっていませんので、御礼はできません。
あと。周りのことも考えていますよ。今年に流産してる人に任せられないとはどういうことでしょうか?
流産について正しい知識を身につけた上での
回答を願います。
介護をしてもらう人が、お腹のふくらみを感じるようになったら、お休みすべきと考えています。
それは、ヘルパーとしてのマナーかとも考えています。
No.1
- 回答日時:
以前に私の職場でも同様の事例がありました。
本人に働く気持ちがあるのですが、妊娠の諸事情を理由にドタキャンや軽作業への変更を申し入れてくる人でした。
あなたの気持ちは理解できますが、職場の皆さんの苦労も考慮してあげてください。
前回の流産のときにはお休みはどうされましたか?
やはり誰かに代わってもらう、ローテーションの変更などがあったのではないでしょうか?
「体調がよければ続けたい」というのはわがままです。
通常の場合(妊婦や病人以外)は体調が悪くても無理して出勤する人もいます。
そこまではしなくても良いと思いますが、もう少し考えてください。
現実的には「何かあっても、会社に責任をとらせるつもりもなければ、取らせるような働き方もするつもりはありません」と一筆入れておくことは必要でしょうが、後のことを考えれば、母親としての使命を全うすることのほうが、仕事よりも重要だと思います。
この回答への補足
そうですね。
周りにかけている迷惑も承知していますが
今回の私の質問の答えにはなっていませんので、
御礼はできません。
申し訳ありません。
会社の立場を考えればおっしゃるとおりですが
それでは、これから先、女性の社会的立場は
守られません。
妊婦は職場に迷惑をかける存在であるかもしれませんが、子孫を残す、大切な役目を担う存在ですから
社会的に守られるのは当然だと考えます。
法律上もそうなっていますが、まだ日本の社会が
追いついていないようです。
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