性格いい人が優勝

「1.暇な時に回答ください」で送信してしまったので再送します。今すぐ回答欲しいです。私が経営するお店を荒され、警察に現場検証してもらった結果「不法侵入による窃盗罪&器物破損罪」が成り立つ事が分かりました。犯人は個人的にははっきりと分かっていますが、その相手を今刑事告訴すべきかどうか迷っています。窃盗罪&器物破損罪を告訴する有効期限というものはあるのでしょうか?どのくらいの期間が空いてしまうと刑事告訴は不可能となってしまうのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら是非ご回答ください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の犯罪は、


(1)住居侵入罪(刑法130条)
(2)窃盗罪(刑法235条)
※(1)・(2)は「窃盗」のために「住居侵入した」といえるので、「牽連犯」として一つの犯罪として罰せられます。

※器物損壊罪については、NO1さんが言われている通り、窃盗の手段としてこれが行われていれば成立せず、窃盗罪のみが成立します。

(ちなみに、器物損壊罪は「親告罪」(被害者のプライバシーに配慮する等のために、被害者からの告訴がなければ検察が公訴できない犯罪)ですが、これは、犯人を知った時から6ヶ月を経過すれば告訴できなくなります。)

したがって、ご質問の事例では、特に告訴するまでの期間に制限はない事になります。
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この回答へのお礼

自分のパスワードを忘れてしまいお返事が遅くなり大変申し訳ございませんでしたが、リアルタイムでお返事をいただき本当に参考になりました。直接警察や弁護士に相談となると費用もかかりますしとても助かりました。窃盗罪の告訴に期限がないと分かって安心しました。結局犯人と思われる相手から一部賠償金を支払ってもらう事で一応示談となりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 10:53

器物損害罪は親告罪といって被害者からの被害申告が必要で、犯人を知ったときから6ヶ月以内と定められています。



質問者様は犯人に心当たりがあるようですが、心当たりだけではここにいう「犯人を知ったとき」には当たりません。

また窃盗罪は親告罪ではありませんので、期間に定めはなく、また器物損害も窃盗の手段としてなされた場合、窃盗に吸収されますのでこれも期間の定めはなくなります。

犯人が捕まるか否かに関係なく、早い目に被害申告なさった方がよいかと思います。
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この回答へのお礼

自分のパスワードを忘れてしまいお礼のお返事が遅くなり大変失礼いたしました。ご回答は大変参考になりました。窃盗罪の告訴に期限がないと知り安心しましたが、その後犯人と思われる相手から損害の一部を賠償してもらう事で示談となりました。この手の法律をいきなり警察に電話して聞くのも聞きにくいですし、弁護士さんに正式にとなるとお金も手間もかかる中、このように参考になるお返事は大変助かりました。感謝いたします。また今後何がございましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2005/12/06 10:59

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