No.2
- 回答日時:
給与所得はあくまでも給与所得であり、事業所得収入とは別の収入になりますよ !
事業所得収入=経費計上=給与所得 との考え方にはならないですよね !
事業所得収入 + 給与所得 = 総収入 なら分かりますけど !
よって、まず給与所得が経費なんかにはならないですよ。総収入計算の中には入りますけどね !(^_^)v
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/27 16:40
有難うございました。
給与で受け取ったものを
どうしても、確定申告の際に、
還付金額を増やせる手はないかと、
画策してたものですから。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
みなさんの回答に少しだけ補足します。
給与所得であっても実際に支出した経費の額で控除することができる制度が、実はあります。しかし、たいていの人が、これには該当せず、このような申告の仕方(給与所得者の特定支出控除)をしている人はほとんどいないとテレビのニュースで見た記憶があります。念のため、参考URLをご覧になってお確かめ下さい。
また、二カ所からの給与受取や、医療費控除を受けるなどの場合の他、一カ所からであっても給与の年間収入の合計が2千万円を越えれば、確定申告の必要があるとされます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM
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