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今勤めている会社(パート)の所得のみなのですが、こういう場合、年末調整を行った方が良いみたいですが、それって何故ですか?

会社から、扶養控除、及び保険料控除の申告書を貰いましたが、どちらも提出しない(扶養家族は居らず、国民年金は親が負担してくれている為、記入することが無い)と言う事となると、年末調整の必要は無いのでしょうか・・?

A 回答 (5件)

扶養控除等申告書は、基本的には年初又は入社時に提出すべきものですが、提出されたでしょうか?



会社によっては年末に提出させる所もありますが、扶養控除等申告書は、基本的には毎月の源泉徴収について、税額表の甲欄により源泉徴収するためのもので、もちろん提出していれば年末調整できます。

扶養控除等申告書は、扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても、提出する事はできます。
(但し、かけもちで働いているような場合は、同時に二ヶ所には提出できませんが。)

扶養控除等申告書の提出がなければ、税額表の乙欄により源泉徴収すべきですので、甲欄であれば月額87,000円未満であれば源泉徴収税額がないものを、乙欄であればたとえ少額であっても最低でも5%は源泉徴収されますし、源泉徴収税額自体も甲欄よりも高いものとなります。

ですから、今回の扶養控除等申告書が今年の分であれば、その提出がなければ乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、今までが甲欄による少ない源泉徴収税額であったならば遡って差額を徴収されるものと思います。
もしも来年の分であれば、今年の分については関係ありませんが、来年は乙欄の高い税額により源泉徴収される事となります。

ですから、年末調整するしないに関わらず、扶養控除等申告書は提出した方が良いと思いますし、何も控除するものがなくても年末調整は受けられた方が良いと思います。
そうでなければ、もし給与収入が年間103万円を超えていれば、ご自身で確定申告しなければならない事となります。

保険料控除申告書については、何もなければ提出しなくても構いませんが、扶養控除等申告書は、扶養がいない場合は、右上のご本人の住所・氏名・生年月日等を記載して、捺印されればそれでOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書、入社時に提出しました。その時もイマイチ解らず、会社からの所得のみの場合は提出と言う事になっていて、そのまま提出したのです。

今回は来年(H18)の扶養控除等申告書と今年の保険料控除申告書の2枚でした。
書類はこのまま提出してOKなのですね。ありがとうございました。
年末調整も受けようと思います。少しですが訳が解りました(^^;)

お礼日時:2005/11/04 20:50

 氏名・住所とかぐらいしか記入することが無くても提出して年末調整した方が良いです。


 年末調整をするということは、予め給与から税金を源泉徴収しています。ほとんどの場合、税金を取りすぎていますので、年末調整して返してもらうことが多いです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
ええ、名前ぐらいしか書く事が無かったのです。それでも年末調整は行った方が良いのですね。

お礼日時:2005/11/04 20:31

#2です。


ごめんなさい、年収は130万円以下ではなく103万円以下が非課税でした。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
具体的に金額ははっきりしませんが、年収は103万未満になると思います。
月収6~8万ぐらいですので。
・・・と言う事は、所得税が戻ってくるのですね。

お礼日時:2005/11/04 20:30

金額がはっきりわからないのですが、月収が一定以上になると、実際の年収がいくらだろうと、先に所得税がとられてしまいます。


パートだと、本来は年収が130万以下なら所得税はとられないと思うので、年末調整すると、とられた所得税が戻ってきますよ。
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生命保険や損害保険には加入されていませんか?


もし加入されているなら記入することはあるのではないかと思います。

この回答への補足

生命保険、損害保険のどちらも未加入です。

補足日時:2005/11/04 20:28
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