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一人親方からサラリーマンになったときの年末調整。             




先月、新入社員が入社しました。
入社前まで一人親方をされていた方です
12月に初めてうちの会社からその方へ給与が支給
されますが、12月の給料が確定してから1ヶ月分の
源泉徴収票をその方へ送付し、それを持って
一人親方時代の分と一緒に確定申告へ行ってもらうと
いう認識で合っていますか?
なので、今年はうちの会社では年末調整は行わず、
「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
のみ記入してもらえばいいのでしょうか?
どなたかご教授頂けますと幸いです。
情報不足でしたらすみません。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

> 一人親方時代の分と一緒に確定申告へ行ってもらうと


それで良いです。

> 「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみ記入して
これは、今年分の年末調整/確定申告には関係ありません。
来年分についての調書になります。

会社業務であれば、会社の上司の指示を仰いでください。
こんな所で相談してはいけません。
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年末調整は、給与支払者である会社側の義務となっています。


従業員などが確定申告をするからといって免れるものではありません。

ご質問では令和3年の扶養控除の書類を書かれていますが、そもそも令和2年のものは提出を受けていますか?
採用時に採用年のものを書いてもらった上で、年末調整でもらうのは翌年以降の為の扶養の届出ですからね。
保険料控除や配偶者控除等の用紙は、年末調整で必要ですので、対象となるものがなくても書いてもらっておくことが大事です。

このように書きますのは、従業員が最終的に正しく申告をしていても、税務調査などを受ければ、本来年末調整しないといけない人を計算していないとなれば、問題にされる可能性があります。さらに書類の不備がありますと、一般の天引き計算に利用する甲欄ではなく、天引き額が大きくなる乙欄や丙欄での納付を求められかねません。

顧問税理士がいれば税理士へ相談されることもお勧めします。
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>12月の給料が確定してから1ヶ月分の源泉徴収票をその方へ送付し、それを持って一人親方時代の分と一緒に確定申告へ行ってもらうという認識で合っていますか?



正しい認識です。


>なので、今年はうちの会社では年末調整は行わず、「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみ記入してもらえばいいのでしょうか?

いいえ。

先ず、この社員に「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させてください。この申告書は、働く者は全員が提出しなければなりません(所得税法)。

さらに、この社員に『令和2年分 給与所得者の基礎控除申告 書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書〔基・配・所〕』を提出させてください。

これらを受け取ってから会社は、この社員の年末調整を行わなければなりません(所得税法)。

年末調整を終えたら、この社員に「令和2年分 給与所得の源泉徴収票」を交付してください。

さらに、この社員に「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させてください。この申告書は急ぎません。令和3年1月の給料日の前日までに提出されればOKです。
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この回答へのお礼

みなさんにベストアンサーを差し上げたかったのですが、1番詳しく教えて頂いたので。上司に指示を仰ぎながら、わたしも年末調整についてもっと勉強します。ありがとうございました!

お礼日時:2020/12/03 20:25

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