No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社の規模や従業員数には関係なく、従業員に給与を支払っていて、その従業員から扶養控除等申告書の提出を受けていて、かつ、その従業員が年末まで在職していれば、会社としては年末調整しなければならず、これは会社の義務ですし、所得税法上で罰則規定もあります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、但し、同時に二ヶ所には提出する事はできませんので、かけもちで働いているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出があれば、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、この提出がなければ税額表の乙欄で源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であっても最低でも5%の源泉徴収はしなければならない事となります。
ですから、役員も含めて、普通に働いている人に給与を支払っているのであれば、扶養控除等申告書の提出はされるべきものですから、年末調整は必ずすべきものとなります。
ですから、年末調整しなくて良い会社をあえて上げれば、役員も含めて給与の支払が一切ない会社か、それとも役員には給与の支払をせず、他の従業員は全てアルバイトで、しかもみんなかけもちで既に他の会社に扶養控除等申告書を提出していて、扶養控除等申告書を提出できない方であれば年末調整は必要ない事とはなります。
(もちろん、その場合は、全員について乙欄の高い税額で源泉徴収して納付しなければならない事となります。)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/24 14:43
回答ありがとうございます。
罰則の規程があるのですね。
よく小さい会社だと年末調整をやれる担当がいなくて
確定申告に行ってくれっていわれます。
そういった会社には、どのようにしたら
年末調整をやってもらえますか?
No.2
- 回答日時:
>よく小さい会社だと年末調整をやれる担当がいなくて
>確定申告に行ってくれっていわれます。
>そういった会社には、どのようにしたら
>年末調整をやってもらえますか?
あ~、確かにそういう所もありますよね~、難しい問題ですよね~、義務であると言っても、うちではできないの一点張りで突っぱねられそうな気もしますし、どこかに言うとすれば税務署に、会社が年末調整してくれない旨を伝えるしかないでしょうけど、一個人としてそれをやるのもなかなか大変ですよね~、なにしろ従業員という立場ですので。
ご参考までに、該当の所得税法を掲げておきます。
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
(以下省略)
これに関する罰則規定については、次の分です。
第二百四十条 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(以下省略)
ですから、年末調整そのものをやらない場合の罰則というより、年末調整に係る源泉徴収義務に基づく納付額を納付しなかった場合に罰則がある訳で、実際には年末調整では不足の徴収(納付)より超過分の還付のケースが多い訳で、この罰則が適用される場面は少ないものとは思います。
とは言え、最初の第190条に書かれている通り、年末調整は会社の義務である事には違いありません。
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