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- 回答日時:
>給与からの所得税徴収額のことでした(年末までの合計額)。
控除証明書が一枚しかなく、旦那さんのほうで使えると思ったものですから。。 少ないほうで使う必要ないと思い・・・なるほど、そうだったんですね、いずれにしても計算してみない事には生命保険料控除が税額に響くかわかりませんし、そもそも生命保険料控除は夫婦どちらでも控除して良い訳ではなく、実際に支払った方でしか控除できないものですし、ご本人が会社に提出されているのであれば、会社としては受け取って控除すべきものとは思います。
(ただ、いずれにしても年金をもらっていて確定申告するのであれば、その際に控除は可能ですが)
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