

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
仮差押の要件を満たせば、裁判前、裁判中も可能です。
しかし、認められるとは限りません仮差押の要件
1被保全債権(=金銭債権、将来金銭債権に代わりうる債権)の存在
2仮差押の必要性=仮差押をしておかないと、債務者が財産を処分等してしまい、後日、債権者が債務名義を得て強制的に執行をしようとしても、不可能または著しく困難になる場合をいいます
仮差押の対象
財産的価値のありそうな換価可能なものであれば、法定の差押禁止財産に該当しない限り、動産・不動産・債権等すべてが仮差押の対象になります。
仮差押による効果
仮差押が執行されると債務者は仮差押の対象財産を勝手に処分することができなくなります。とはいえ、あくまで仮に差押えるにずぎず、差押えたものを換価処分することまではできません。
No.2
- 回答日時:
民事訴訟法とは異なり、「民事保全法」という法律があり、差し押さえや、差し止めなどを規定している法律です。
訴訟前でも、途中でも、後でも差し押さえは『可能』です。(ただし、相手の財産を押さえるわけですから、申し立ての正当性や証拠の提示が必要になります。)
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