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財務諸表論の勉強をしているのですが、昨日、資産の分類方法で貨幣性・費用性分類というのを学びました。そこで思ったのですが、土地は貨幣ではないので、貨幣性資産ではないし、また、減価償却を行って費用配分することもないので、費用性資産でもないと思います。一体、土地はこの分類方法でどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

貨幣性、非貨幣性分類は貨幣動態論による分類であり、貨幣性資産に重点を置く考え方です。


一方貨幣性、費用性分類は財貨動態論による分類であり、費用性資産に重点を置く考え方です。
貨幣性、非貨幣性分類では、土地は明らかに非貨幣性資産です。
貨幣性、費用性分類では、ちょっと苦しいですが、現行制度を前提とせずに土地の簿価を土地売上原価として、土地の売却代金を土地売却収入と両建てにすれば、土地は費用にすることができ、費用性資産となります。

したがって、その方の言うように費用性資産に分類できないということはないと考えます。明示されている文献はないと思われますが、通説はこのように考えるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。newcinemaさんはお詳しいですね。また何かあったらよろしくお願いします。たすかりました。

お礼日時:2005/12/10 14:01

答えは費用性資産です。



貨幣性、費用性という分類は、費用収益対応の観点から将来の収益を獲得するための価値犠牲になるものは費用性資産(経済的効益)と捕らえ、貨幣性資産は費用性資産を購入することにより収益獲得に貢献する資産と考えられていますが、土地は確かにどちらとも言いがたいと言えます。

しかし、一般的に貨幣性資産は貨幣そのものや金銭債権を指し、収入金額で測定されるものです。すると、土地は支出額を基礎として測定される資産なので費用性資産になるといえます。もともとこの分類の議論は、資産をどのように測定するべきかの議論です。
2分類には無理がある、という議論もありますので、疑問はごもっともです。しかし、土地に関しては議論はありません。貨幣性資産という見解はおそらくありません。
蛇足ながら、この分類で議論されるのは、有価証券がどちらに属するのか、というものです。さらに言えば、このような議論自体がすでに古臭いので、あまり深く突っ込む必要はないかもしれません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
人から、土地は貨幣性・費用性分類では分類できないもので、貨幣性・非貨幣性分類で分類されるものだと言われました。この答えにも、またnewcinemaさんの答えにも説得力があります。newcinemaさんはどういうふうに思われますか?

補足日時:2005/12/08 22:32
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