No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ANo4です。
会社は従業員を採用する際に、雇用契約を締結し、そこに契約条件を明記するはずです。雇用条件については、契約書でなくても、従業員に、就業規則書を提示、配布する義務があります。それに詳細に勤務条件、公休などが記載されているはずです。就業規則書は、従業員の代表者の合意を書面で得て、労働基準監督署に提出する義務が会社にはあります。この就業規則書は、労働基準法など関連の法規に準拠していなければなりません。如何に、特殊勤務条件であっても、法律、就業規則書を下回ることは許されません。これは賃金だけでなく、従業員の健康についても
で、会社からの要請で過剰な業務を強いて、従業員の健康が損なわれることは許されません。会社にいろいろ要求される前に、ハローワークの相談室に行って、お知りになりたいことをどんどん聞いてください。会社への
対応方法についてもサジェスチョンしてくれるはずです。会社側として、
従業員をこき使うのではなく、会社も従業員もそれぞれの権利義務を法律的に正しく把握し、敵対心を持つのではなく、健全な関係を保つ、そして会社はできるだけ従業員のためを考えて対応していかなければ、会社そのものが成り立ちません。投稿されている範囲では、会社側に問題があると思いますので、ハローワークでサジェスチョンをしていただくのがいいと
思います。
親切にご回答下さり有難う御座います。
>会社にいろいろ要求される前に、ハローワークの相談室に行って、
>お知りになりたいことをどんどん聞いてください。
そうしてみようと思います、有給や連続勤務以外にも就業規則に基本時間が9時~17時30分
(実働7時間30分)と書いてあり変則の場合スライドを適用する場合もあると書いてあるの
に季節によっては朝の8時から夜の11時ごろまで(実働15時間)仕事が強制的にあるので…^^;
さすがに辛いです。
アドバイス有難う御座いました<(_ _)>
No.5
- 回答日時:
まず組合がない場合、何事も個人で会社と対峙しなければなりませんが
組合があると個人でなく職域、組合員全体で各種労働紛争の交渉権を持ち、労働組合による団体交渉やストライキなどの活動には、刑法第35条の「正当な業務によってなしたる行為はこれを罰せず」を適用し、組合運動に警察権力が介入できません(刑事免責)。
また仮にストライキなどによって企業に膨大な損害が生じても使用者は労働組合に損害賠償を請求することはできません(民事免責)。
さらに使用者が組合活動を理由に不利益扱い(昇進させない、解雇する、賃金差別をするなど)したり、団体交渉を拒否したり、組合に支配介入する行為を「不当労働行為」(労組法第7条)として禁じ、労働組合が安心してできるように保障しています。このように見てみますと良いことずくめのように見えますが、現実は大変厳しく、日本の組合結成率は降下の一途をたどっています。その一因として労働者自身の権利意識の低下があり、組合結成までのプロセスをたどりたがらない、例えばたれが委員長になるか(選挙によりのみ有効)候補者さえ立たないでしょう。又組合結成には、現在の雇用関係が複雑で、(一つの会社に派遣社員、パート、嘱託)同じ労働条件で結束できないのです。したがって組合の結成は公務員、大会社のようにまとまれる雇用条件が整っているところでは有効ですが、小規模の会社では大変難しいのが現実です。しかし組合がない場合では、就労規則に乗っ取り闘うのが実情ですが、この用件を満たしている会社が果たしてどれくらいあるかが疑問です。常時10人以上雇用している場合は就労規則を労基署に届け且つ労働者に周知徹底させねばなりませんが、それさえ満足になされていません。このような不備が>有給が全くない場合や、1週間以上の連続勤務などに対しても抗議しても無駄なのでしょうか。のようなご質問として顕著に現れます。哀しいことです。お答えとしては組合がない場合は有給が全くない場合や、1週間以上の連続勤務などに対しても抗議しても
無駄なのでしょうか?
は就労規則によるか労基署に相談または提訴する方法しかありません。
連続勤務については就労規則、有給に付いては労基法が関連してきますので。しかしすぐにあきらめず一度労基署にご相談なさることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
労働組合の有無とは関係ありません。
一経営者としても拝見しても、会社の対応に問題があると思われます。会社が存在する場所を管轄している、労働厚生省の労働基準局、ハローワークに相談窓口がありますので、事情を説明して、サジェスチョンをもらっていただくのがいいと思います。ご回答くださった方本当に有難う御座います<(_ _)>
追加書き込みになります。
入社する前に求人票に一応変則勤務とは書いてあったのですが、この場合でも
1週間以上の連続勤務に対して抗議は出来るでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
>有給が全くない場合や、1週間以上の連続勤務などに対しても抗議しても無駄なのでしょうか?
これは、労働組合の有無の前に、労働基準法違反です。
----------------------------------------------------------------
○労働基準法
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
---------------------------------------------------------------
なお、労働組合がない場合でも、労働者の過半数を代表する者がそれに変わって会社と交渉したり、労働協約を結んだり出来ますから、あることが必須ではないですね。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
No.2
- 回答日時:
労働組合があるとこんな利点があります。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1396/C13 …
ない場合でも、有給が全くない場合や、1週間以上の連続勤務は明らかに組合がなくても労働基準法違反で抗議できます。会社は、最低の労働条件を定めた労働基準法をクリアする労働条件で労働者を働かせなければなりません。会社が聞き入れられないのであれば労働監督署に相談してください。
No.1
- 回答日時:
過去に勤務した(転職含む)は、組合がありましたが、あっても役に立たなかった事が多いです。
組合が無くても個人で加入できる組合(ユニオン)の方が会社にある組合より期待できると思います。
会社にある組合の役員で一生懸命やっている方も多くいます。
しかし知人の会社の組合の役員は、何年後に会社に戻る為、やはり組合員の意見を全部代弁してくれないどころか、丸めこまれたと言っている人もいました。
個人で加入できるユニオンの方がそれ専門に仕事をしているので違う気がします。
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