
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大変な思いをされましたね。
私の意見としては、状況次第ですが損害賠償可能と考えます。
基本的に天災によるものは賠償義務外と思いますが、その天災による他人への被害が予想できる場合には
当てはまらないでしょう。
お住まいの地方が判りませんが、雪国などの場合条例などで雪止めなどを設置していることを義務付けていると思います。
このような地域の場合、雪の滑り落ちは当然に予想されることであり、それによって第三者に損害を与えない措置を講じる
(雪止め設置・雪下ろしなど)義務が所有者にはあります。
これに違反して他人に損害を与えた場合には、民法上の不法行為に該当すると思われ、貴方は損害賠償をする権利がある、と
考えます。
貴方のお住まいの地方が南国で、一般的に到底想定できないような場合には、「予測できない天災」として扱われることに
なり、損害賠償もできないとも思いますが、ボンネットがへこむ位の大雪が降る地方ですものね。
確かに今年は大雪ですが、とはいっても10数年ぶりの大雪、といった程度ですので、「予測できない」程度ではないので
はないでしょうか?
ちなみに、民法218条には「雨水が隣地に流れ込まないような設計にしなければならない(自然に流れ込む場合を除く)」
とありますので、隣地の雪が貴方の土地に落ちてきた場合にもこれは当てはまるかと。
損害保険の特約の中には、落雪被害による賠償責任も担保するような商品がある、と聞きました。
保険がある、ということは、賠償責任もある証左ではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
話し合いになるでしょうが、天災は賠償義務はありません。
このようなことのためにも、「自分の身は自分で守る」車両保険付帯すべきです。
このたびの大雪は人災とは思えませんが・・!?
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