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去年、主人名義の車を運転して買い物をしての帰り道に追突されて、過失0の被害者になりました。同乗者はいません。

『修理したい』という私に対して、『修理しても元どうりにならない』と言って、修理を拒否し、その後、『こんな傷ついた車は乗っていられるか』と言って、車を売ってしまいました。

車がないと食料品を買いにも行けないエリアに住んでいますので、車は家事の必需品で、それは主人も認めていて、最近車を買いました。その際、俺名義では無く、お前の名義にしろと言われ、車代を夫から借りました。

1.夫への借金は返さなくても法律的には問題ないですか?

2.夫から借金を全額一括返済しろと催促がきついのですが、裁判所で、夫婦間のお金の貸し借りも判決してもらえますか?また、具体的にはどのように裁判手続きすれば良いのでしょうか?


交通事故の示談で加害者の保険会社が、自動車の修理の見積り額で、事故の大きさを判断し、慰謝料計算もするため、修理の見積書を送れと言ってきていたのですが、主人は修理する気が無いので、修理代をお金でくれと言い、保険屋は修理工場に払うの一点張りで、主人が保険屋に怒ってしまって、車の修理見積もりを送付拒否し、保険屋も車の修理見積もりを送付するまでは、示談に応じないの一点張りです。

3.私としては、早く示談を済ませて、慰謝料や交通費等、保険会社から、お金を振込んでほしいのですが、保険会社も夫も意地になっていて、夫に対してと、保険会社に対してと2つの裁判等で白黒つけたいのですが、具体的にはどの様にしたら良いでしょうか?

4.夫婦間でお金の貸し借りと離婚以外で裁判になるケースはどんなものが有るのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.夫への借金は返さなくても法律的には問題ないですか?



本件の場合、問題にならないです。本件の場合は車は生活のための手段として購入した動産ですから、法律上の名義はともかく、法的所有権は夫婦共有でしょう。

「借金返せ」といわれたら「では今後、食事代、洗濯代、掃除代は有料よ!それでお返しします。」「それでいやなら、何なら、夜の代金も有料にしてもよいですよ」みたいな半分冗談でご主人の変わった要求を、あしらってみてはどうでしょう?

夫婦の間とは言え、法律的には「借用証書」がないと返せというのは非常識ですし、法的義務もないでしょう。

私は、妻から「お金を貸して」と言われたときには「借用証書書けば貸すよ」です。「お金頂戴」といわれれば、状況聞いてそのお金あげます。夫婦共用のためでないお金の必要性(たとえば株式投資)が妻の側に有っても良いというのが私達の共通認識ですからこうしていますが、共有財産の購入に関しては貸借ではありませんから借用証の夫からの請求は異常でかつ法律上も無効でしょう。

車の修理代金みたいな、生活財産の修理費用、保全費用についても同じ論理が成立するでしょう。


2.夫から借金を全額一括返済しろと催促がきついのですが、裁判所で、夫婦間のお金の貸し借りも判決してもらえますか?また、具体的にはどのように裁判手続きすれば良いのでしょうか?

これは夫の方の問題で質問者が悩む問題でないでしょう。「私を裁判所に引きずり出したければお好きなようにどうぞ」で受け流してください。

夫が何を考えどう行動しようと自由でしょう。ならば妻たる質問者が「借用証無しに貸したお金を返せという裁判を裁判所がどう考えようと裁判所がご自由にお決めください」と考えるのも自由ということになりますよね。

ふつうの夫婦ですとこれは最悪の事態になってしまいますから、「お互いに相手の意見は尊重しよう」という自制心が働きます。夫に自制心がないなら、妻も自制心を働かせない態度を示すというのが、日本人妻の行動様式です。

ご主人の発言に余り言いなりになるのはどうかとおもいます。ご主人の立場を認めた上、その主張を鏡のように反射して言い返せば、1つの楽しい夫婦の会話になりますよ。細木数子が言っているように「手のひらに乗せたように、夫を自在に操る」のは妻たる質問者の特権です。

>交通事故の示談で加害者の保険会社が、自動車の修理の見積り額で、事故の大きさを判断し、慰謝料計算もするため、修理の見積書を送れと言ってきていたのですが、主人は修理する気が無いので、修理代をお金でくれと言い、保険屋は修理工場に払うの一点張りで、主人が保険屋に怒ってしまって、車の修理見積もりを送付拒否し、保険屋も車の修理見積もりを送付するまでは、示談に応じないの一点張りです。

質問者がこの車を生活手段に使っている前提では、「名義はともかく、この車の所有権は夫婦共有」を根拠に、質問者が示談に応じる強硬手段があるでしょう。夫の印鑑で、事前に通知の上、すべての処理を強行してしまうのです。

夫は「では裁判に訴える」と言うでしょうから「お好きなようにどうぞ」と受け流せばよいでしょう。

3.私としては、早く示談を済ませて、慰謝料や交通費等、保険会社から、お金を振込んでほしいのですが、保険会社も夫も意地になっていて、夫に対してと、保険会社に対してと2つの裁判等で白黒つけたいのですが、具体的にはどの様にしたら良いでしょうか?

質問者の好きな通りにされればよいでしょう。夫の署名、押印欄も質問者がされればよいでしょう。これにどう対処されるかは夫の問題で質問者の問題ではありません。

なぜならば、法律的にも常識的にも夫婦一身同体であるでしょう。夫がどういう意見をもとうと妻にも妻の意見を持つ自由があり、社会常識も法律もこれを認めています。これがいやなら離婚すれば良いのです。

夫が質問者に裁判起こすと言うのなら「どうぞ。でも私が勝ったら、今度は私はあなたに損害賠償請求の裁判おこしますよ。こういうことやって私たちに何か得なことある?」とご主人の一見正しそうで、本質的に間違っている考え「つまり、夫婦は助け合い、お互いに考え方、人生観を調和させつつ、外界とのトラブルに一致団結して取り組むべき」という考えに反する考えを、上手に話してあげてはどうでしょうか。
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1、趣味に使用するために購入した車ではなく、


地域によっては生活の一部として必要になるケースもあると思います。
よってたとえ相談者様名義でも共有物(夫婦のもの)として考えるべきですので車購入代金は返済する必要は無いと考えられます。
2も同様に考えられます。
裁判はできますが、旦那様からの返済請求はまず認められないと思います。

3、修理代を直接払うも何も保険会社もいくら払っていよいのかわからない為、
見積もり要求をしているわけで、それは決して不法なことではありません。
事故車を勝手に売却してしまったことを保険会社にお話されてはいかがでしょうか。
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