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- 回答日時:
すごく難しい質問だと思います。
まず、質問の内容から判断すると、収入はすべて給与ですね。
給与は実額経費の計上が認められておりません。すべて給与所得控除の範囲内でやりくりすることになります。仮に年収が2000万円だとした場合、
(2000万×95%-170万)が給与所得ですから、差額の270万円が経費として認められていることになります。ですから、ご質問の経費はこの270万円の中に入っているものとして考えなくてはなりません。
万が一、報酬であった場合ですが、収入を得るために必要な支出であれば経費になりますが、たとえば、研究員になることと勤務医として働き、収入を得ることとの因果関係を税務署に認めてもらわなくてはならず、かなり困難であると推測します。
論文を作成するためだけに購入したパソコンソフトや医学書であれば論文作成料からであれば控除できるかもしれませんが、パソコンソフトは論文を作成した後処分してしまうとは考えられず、100%経費とはならないと思われます。開業医の先生が看護師の勤務把握にエクセルを買ったからといっても仮に自分のこづかい帳としても活用している場合には100%経費とはならず、事業使用分に案分して経費計上することになります。
このへんは常に医師(にかぎらず、事業所得者はみなそうですが)の調査の歳には税務署から指摘されることが多いと聞いています。
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