
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
所得控除の控除不足額がある場合は、分離課税の株式譲渡益からも控除できます。
申告については次の記載例を参照して下さい。平成17年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/ …
【事例2】特定口座を利用しているケース
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の記載例
「確定申告書」の記載例
定率減税も適用されますので忘れずに計算して下さい。
なお、国民健康保険の場合は、申告分の住民税が増加しますのでその分増える場合があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/02/02 20:17
ありがとうございました。50歳代で退職して、定期収入は少ないが扶養家族が多くて、常に所得より控除額が多くなる人達で、実際の生活は
主に株式収益で暮らしている家族の場合はこういうケースに当たると思われます。国民健康保険や住民税が増額するのは注意要ですが、こちらはMAXが決められている。金額により比較検討は要ですね。しかし、上記の件は申告しなくて損失になっている人も多くいるのではと思います。
No.1
- 回答日時:
>株譲渡益200万円(210万円まで可能かと考えるが)は取り戻すことは…
損失を取り戻すのなら分かりますが、譲渡益を取り戻すってどういう意味ですか。
事業による「課税所得」がゼロなので、株の譲渡で支払った税金を取り戻せるか、ということですか。
それなら、株の「譲渡所得」は分離課税です。「事業所得」や「給与所得」との通算はできません。
ただ、株でも「配当所得」は総合課税です。事業による課税所得がゼロなら、配当金の源泉税を取り戻すことはできます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
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