
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
大変失礼で、素朴な疑問ですが、まずご主人の源泉徴収票は平成17年分のものですよね? 出産なさったのも、住宅取得減税で還付があったのも平成17年のことですよね? そして、還付後も源泉徴収税額が出ていましたよね?
でしたら、下記の要件に合致する医療費で、きちんと入力なさったのなら還付金がでるはずです!
どこか入力漏れでしょう。
もう一度頑張って下さいね。(^^)v
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm
ありがとうございます!URLまでまりがとうございました!ご指摘のとうり源泉徴収も住宅取得減税で還付があったのも平成17年度です。が、追加なのですが源泉徴収額は0円なのです。だからでしょうか??いまいち仕組みが分からなくて・・・もし源泉徴収額が0円と言うのが関係しているのでしたら又教えて頂けませんか??
No.2
- 回答日時:
源泉徴収税額が0円と言うことは昨年は税金がかかってなかったということです。
ということはマイナスの還付はありませんので、これ以上所得税に関しては控除の必要がなく、その関係でホームページのエラーが起こっているのですね。
でも、住民税は所得税とは若干控除のやり方が違いますので、下記のページを参考になさって該当しそうなら、お早めに住民税のみの申告をご住所の市町村役場でなさるといいですね。 (^^)v
参考URL:http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_ma …
たびたび本当にありがとうございます!!なるほど所得税に関しては控除の必要はないのですね!!でも住民税での申告ができると言う事でとっても分かりやすく参考になりました!ありがとうございました§^。^§さっそく申告手続きに急ごうとおもいます!
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