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私は、中学生に社会を教えているのですが、
質問されて答えられなくて困りました。
損害賠償金や慰謝料などによって得たお金は、所得になるのでしょうか?
だとすると、所得税はかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

損害賠償金や慰謝料などは「非課税所得」となっていて、所得税の対象になりません。


他にも非課税所得はいろいろと有ります。
参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.fpsoken.co.jp/fp-life/c1-03.htm
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
URLも参照させていただきました。
今まで考えたことがなかったけど、出張費も一応所得になるんですね。

お礼日時:2002/01/11 13:50

#1の方の補足です。



基本的に非課税ですが損害賠償金の受取る側のよって若干違います。
受取る側が個人の場合→人身事故、物損事故ともに非課税です。(ただし社会通念上妥当な額)
受取る側が個人事業主等の場合→人身事故は非課税、物損事故の場合は損害額は必要経費となり損害賠償金は収入となります。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
なるほど、受け取る側によっても異なるんですか。

お礼日時:2002/01/11 13:52

損害賠償(交通事故など)慰謝料とも煮無税です。



http://www.tokyocity.co.jp/life/data/78.html
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

お礼日時:2002/01/11 13:46

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