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事業収入であるので、課税されると思いますが、この収入を他の政治活動組織に寄付し、その組織が政治活動にあてたとしたら、非課税なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>後援会がシールを制作し販売。

大量の利益が発生…

個人の「所得税」または団体として「法人税」の対象になります。
法人格を持たない任意団体であっても、「法人税」です。

>この収入を他の政治活動組織に寄付し…

寄付先次第で「寄付金控除」が適用され減税されることはあっても、丸ごと無税になるわけではありません。

例えば個人なら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その組織が政治活動にあてたとしたら…

「政治資金規正法」に規定する内容の活動であれば、非課税です。

とにかく、ご質問の○○~○○~○○が一連で判断されるのではなく、○○ごとの判断になると言うことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

分かりやすく教えていただきありがとうございます。
シールではなく、食事つきパーティーでも、同じ原理で法人税が課税されるということでよろしいでしょうか。それともパー券は「販売」という概念ではない別のもの、ということでよろしいでしょうか。
  どうか、お教えください。

お礼日時:2024/03/28 15:26

岸田総理は、総理就任パーティーで利益が出ましたが


申告せずにポケット入れました
それを国会で追及されたら

「総理を祝う会」という会が主催し利益が出た分を
政治献金という形で寄付をした
(事務や運営をやったのは岸田総理の事務所です)
と釈明していました

つまり、どこかの企業や団体に政治家のシールを作らせ
販売し儲けが出たら、儲けの分を政治団体に寄付する
そうすれば、脱税にならないそうです

国税庁の上の財務省の上の官邸のトップである
行政の最高責任者の総理大臣が言っているのですから
非課税なのでしょう
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>それともパー券は「販売」という概念で…



飲食の対価という意味では、商品を販売するのと同じです。
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