
・未成年でバイトをしています。親とあまり関わりがないので自分の分の確定申告をしたいのですが、この場合勤労控除?というものが受けられるんですよね。医療費控除はどうなるのでしょうか?
・家族のうち誰が申告するかによって還付額も変わってくると聞いたのですが本当ですか?自分でしないほうがいいのでしょうか。
・源泉徴収表以外に何を持って税務署に行けばいいですか?
・その場でお金は返ってくるのですか?
・逆に税金を納めなければならない場合があると聞いたのですが、どんな場合でしょうか。
たくさんありますがお願いします。
・期限を過ぎた場合でも本当に損はないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1)
「勤労控除」なる物は、存在しません。
未成年とのことで、勤労学生控除のことを言われているのかもしれませんが、これは未成年かどうかではなく、この控除を受けることができる学校に在学しており、所得(収入ではありません)が65万円未満であれば、適用されます。
未成年でなくても、です。
2)
医療費控除は、健康保険を支払っている世帯主ではなく、「その医療費を支払った人(財政源になった人)」に認められます。
生計を一にしている家族の分は合算できるのと、申告者が支払ったこと自体は証明不要のため(その人が支払ったことを、証明することも否定することも困難なため)、現実には収入のある家族が複数いる場合、還付額が最も高額になる人のところで申告する世帯が多いです。
税金を計算する際の割合は、一律ではなく、課税対象額が多いほど、税率が高くなります。同じ金額を控除するんでも、税率が高い人で申告すると、税率が低い人に比べたら、税金が安くなる金額(=還付額)が多くなります。
3)
印鑑、還付を受けたり納税元とするための銀行口座が分かる物。他に、申告したい物があれば、その控除証明書。
などが必要と思われます。
4)
その場でお金が戻るのではなく、指定した銀行・郵便局の口座に、後日入金されます。
その場では、申告書を受け付けるだけです。少なくとも今の時期は、受付の段階で内容を充分にチェックしないので(必要事項が書いてあるか、印鑑が押してあるか、必要な添付書類が揃ってるか、程度)、受付後、書いてある金額などが正確かなどのチェックのあと、申告書に書いてある金額を還付するかどうか決定されます。
5)
計算の結果、算出された税金の金額が、源泉徴収されていた金額よりも多かった場合です。
つまり、前払いしてあった税金が、最終決定した税金の金額より不足している場合です。
この場合、確定申告をしたうえで、税金を納めないと、脱税になります。「逆に税金を納めるのは嫌だから」と言って確定申告しないのは、お勧めできません。
6)
期限というのは、3月15日のことでしょうか?
3月15日までというのは、所得税を支払うことになる人・贈与税の申告をする人の期限です。
還付申告だと3月15日を過ぎても構いませんが、
・還付額が振り込まれる時期が遅くなる。
(3月15日に近づけば近づくほど、提出する人数も多くなる=確認すべき申告書が増えるので、提出してから還付決定までの日数も長くなります)
・還付申告のつもりでいたら実は払わなきゃいけなくなった……というケースの場合、3月15日をすぎると「期限を過ぎて申告」になってしまう。
・平成17年分の所得に対する還付申告の場合、平成18年3月15日をすぎても提出することはできますが=この期限は過ぎても大丈夫ですが、還付申告は5年分しかさかのぼって申告できません。
ウッカリ忘れていて5年が過ぎてしまうと、申告ができなくて、取り戻したい税金を取り戻せなくなります。損した気分になります。
3月15日にこだわる必要はありませんが、早めに終わらせた方がスッキリします。
<余談>
確定申告そのものは、親がかりにせず自分の分を自分でしても構いません。また、確定申告(税金の精算)は個人ごとに行うものなので、未成年であっても「親御さんの確定申告の中で、自分の税金も精算しておいてもらう」のは不可能です。そういう意味では、自分の分の確定申告は、自分でするしかありません。
ただ、自分では「親とあまり関わりがない」と思っていても、実際の生活でもそんな状況でも、書類上?は、親御さんが質問者さんのことを、扶養控除の対象にしている可能性もあります。
質問者さんの所得金額によっては、親御さんは、質問者さんを扶養控除の対象から外さなければいけません。
「自分の分の確定申告は、自分で処理する」と、「自分の収入のことを、親にひとこと伝えておく」は違うことですので、親御さんに伝えておくことは伝えておいた方がいいです。
No.1
- 回答日時:
勤労学生控除は、所得金額が65万円以上ある時は、受けることはできません。
医療控除は、健康保険などを支払っている世帯主に認められるものです。
あなたの収入が17年度にどのくらいあったかですが、恐らく源泉徴収分が全額返ってきたとしても、あなたの父親なりが、あなたを扶養家族としているならば、その修正申告となるので、どちらが節税となるのか、情報不足で何とも言えません。
未成年と言うことでしたら、あなたの父親にとって、あなたは特定扶養親族として63万円の控除を受けているはずですから、38万円以上の収入のあるあなたは、扶養家族から外されてお父様の納税額が高くなります。
確定申告の件は、お父様に相談した方が良いと思いますね。
付録
還付金は、3月末までに指定の貯金口座に振り込まれます。
還付申告は、期限を過ぎても大丈夫です。
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