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はじめまして。
相続について皆様のお知恵を拝借したく相談致しました。

叔父の所有する土地上に建物を建て生活しているのですが
その叔父が先月亡くなりました。叔父には実子がおりますが、
30年以上行き来がないため、土地に関しては生前から私が
譲り受ける約束をしていました。

叔父は遺言書を書いたと言っていたのですが、内容が曖昧な
ため裁判所で遺言書としては無効であると判断されてしまい
ました。このままだと唯一の相続人である実子に、すべての
財産が渡るようです。

法律を少し勉強した友人に相談したところ、私のような場合は
死因贈与契約にあたるのではないか、と言われました。ただ、
その契約の存在を証明する証拠が必要であると言われたのです。

弁護士の先生にご相談するつもりではありますが、その前に
自分でも証拠を探してみたいと思っています。そこで質問
なのですが、具体的にどのような内容の証拠であれば有効
なのでしょうか?

もしご存知の方がいらっしゃれば、ご助言お願い致します。

A 回答 (2件)

状況がわからないですが、相続開始後10年以上経過しているのであれば時効取得成立の可能性があると思います。


きちんとした契約書を作成していないのであればこれ以外で取得の可能性は低いように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

叔父は先月亡くなりましたので、残念ながら相続開始後10年は
経過しておりません。となると、やはり証明は難しくなりそう
ですね。。。

音信不通であっても相続では実子が重んじられるのは仕方のない
ことなのでしょうが、長い間一緒に暮らした叔父との関係が、
このような形で終わるのは残念な気も致します。

お礼日時:2006/03/09 23:51

契約と言うものは、別に書面でする必要はなく、口頭でしたものでも当然有効です。

ですから、ご質問の死因贈与契約も、口頭でしただけでも、有効なものであると解されます。

しかしながら後に争いとなった場合には、そのことを証する証拠が必要となり、その「証明責任」は、その「死因贈与契約が有効である」と主張する「質問者さん」にあり、その証明に失敗すると、「死因贈与契約の事実」は「真偽不明」となりますが、この場合には証明責任を負う「質問者さん」に不利に、つまりその事実は「無かったもの」とされてしまい、したがって、質問者さんはその土地を取得できない、と言う事になります。もっとも、贈与者である叔父さんの相続人が、質問者さんへの死因贈与の事実を認めていれば、その事実の存在を証明する必要はありません。

通常、「死因贈与契約を証明する証拠」というのは、「死因贈与契約書」であり、他に「死因贈与契約を口頭で叔父さんが質問者さんに述べた場面に居合わせた人の証言」等が考えられます。質問者さんは「どのようなものが証拠になるのか?」と言われていますが、逆に、証拠になりそうな物で、何かをお持ちなのでしょうか?特に何もお持ちなのでなければ、叔父さんの相続人が「死因贈与契約の存在」を争う限りにおいて、質問者さんが土地を手に入れる事は難しいのではないか、と考えます。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答ありがとうございました。

素人考えですが、今のところ思い当たる証拠は、遺言書としては
無効になってしまった文書です。それには叔父が私に譲る約束が
あるので、実子に対して土地に関しては諦めて欲しいといった
内容の記述があります。また、叔父は折に触れ土地は私に譲る
と何度も言っていましたので、その場面に人がいた可能性は
高いです。

また、間接的すぎるかもしれませんが、固定資産税など土地の
管理に関する出費はすべて私が負担していました。これも書面
では残っていないのですが、将来的に土地を譲り受ける前提で
した叔父との約束でした。

いずれにせよ証明は難しいのかもしれませんが、専門家に
相談してみたいと思っております。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/09 23:44

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