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(質問1)私の本籍は横浜、彼の本籍は埼玉。現在の住民登録は二人とも同じ住所で川崎・・・こうゆう場合、何枚の婚姻届が必要になってくるのですか?ネットで調べたら3枚必要みたいなんですが、、、本当ですか?

(質問2)婚姻届はやはり、提出先の役所でもらってきた方がいいのでしょうか?

調べているうちに混乱してきてしまったので、ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

(質問1)


申し訳ありません。戸籍事務従事者として紛らわしい記載をしていることに関してお詫びいたします。
実際問題としては1枚で十分です。もし、お二人の婚姻届を川崎に提出するのでしたら、「川崎」「横浜」「埼玉」の3通必要であるので、コピー機の発達していない昔は3通提出してもらっていたのです。その昔の規定が現在も生き残っているのです(戸籍法施行規則第54条)。
ですが、現在ではコピーが発達しておりますので、川崎市**区役所の方で原本1枚を必要枚数コピーして使用しますのでご安心下さい。
(逆に3枚出されると3通の審査をしなければならなくなるのでちょっと勘弁して頂きたいです)

(質問2)
法務省からの通達により(昭和59年11月1日法務省民2・5502号民事局通達)婚姻届の様式というものが出されており、それに従って各自治体が届書を作成しておりますので、基本的にどこの役所でもらってもかまいません。
 ですが、役所によっては気を利かせて提出先の宛名に自分の市長を記入している自治体もあります。
こちらとしてはその部分を訂正後に受付するので業務には何ら差し支えないのですが、その点を気にされるのであれば提出先の役所からもらってくるのが最良かと考えますが...私としてはそこまでの必要を感じません。
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この回答へのお礼

詳しく書いてあるのに知識のない私達でも、とても分かりやすくて良かった!(喜)
ありがとうございました。
それに謝らせてしまってすみません。私たちにもう少し知識があれば、こんな質問しなくても済んだと思います。

地元の役所の方に聞いても、難しくてよく分からなかったんですよ~、、、すっきりしました!!

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/20 15:15

こんにちわ。


専門家ではないですが、経験で答えますね。

質問1はズバリ1枚です。
住民登録している役所に提出すると、その役所から二人の本籍のある役所へいくそうです。
この逆でもいいと思います。
つまり、ご主人になられる方の本籍のある役所に提出をして、その役所から住民登録されている役所にいくそうです。

私の場合は、私の本籍が東京(多摩地区)で住民登録も東京、主人の本籍が東京(23区内)で住民登録は茅ヶ崎でした。
茅ヶ崎市役所に婚姻届を1枚と、私の転入届、私と主人の戸籍謄本を提出したと記憶しています。

質問2はどこでもらっても問題はないようですよ。(多分)

なにぶん専門家ではないので、間違っていたらゴメンナサイ。
ステキなご夫婦になってくださいね。
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この回答へのお礼

やはり、経験者の方や従事者の方にきくのが一番ですね(喜)
一度、役所に行ったついで聞いて見た事があったのですが、説明が難しくて、、、その時は「戸籍」と「本籍」の区別すらつかなかったもので(恥)

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/20 15:20

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