No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そもそもは、耐用年数というか、償却率は、取得価額の9割に達するまで償却するように率が設定されていますが、税法上では、取得価額の95%に達するまで、償却できる事とされていますので、耐用年数を過ぎても、取得価額の5%になるまでは償却できます。
ですから、今回も、引き続き使用されている車であれば、月数は12ヶ月で計算して、その結果、未償却残高が、取得価額の5%を下回ってしまう場合は、前年からの繰越残高と、取得価額の5%の差額について、本年の減価償却費として計上して、結果的に、所得価額の5%が未償却残高となる事になります。
(もちろん、当たり前に償却しても、なお取得価額の5%に達しなければ、当たり前の金額で償却する事となりますし、もし5%まで達すれば、来年以降は、資産そのものは残しておかなければなりませんが、減価償却費は0円となります。)
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。
なるほど、そうしましたら、12ヶ月で計算して(ロ×ハ×ニ)今年度の償却費を出しても、下記の補足質問での数字のように、20万から9万を引いた額を今年度の償却費として計上する、ということですね。
ちょっと複雑でわからなかったので、助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
参考URLに、「減価償却は各年の減価償却費の額の累積額が取得価額の95%の金額になるまでできます。
」と書かれているとおりです。「耐用年数」というのは、それにより償却率が変わってくるというだけで、減価償却することについては、残存価格が取得価格の5%になるまで可能です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2105.htm
この回答への補足
的確なご回答ありがとうございます。
95%になるまで、ということは、たとえば車の5%が9万で、
償却費が40万で、しかし昨年の償却残が20万だとしたら、20万から9万を引いた額だけ償却できる、ということでしょうか?
すみません、細かいですがおわかりになりましたらぜひ教えてください。
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