私は一昨年(平成16年)から個人事業を営んでおります。
税務調査はいつ頃から来ると予想されますか?
やましい事はしていませんが、それでも、計算ミスや経費として認められないなど、何らかの落ち度は必ず出て来ると思うのです。
そうなった場合、どの程度のペナルティが課せられるのでしょう?
どのくらい前まで遡られますか?
御参考までに、平成16年度分は総売上690万円(差引所得220万円)、平成17年度(今年の確定申告)分は総売上990万円(差引所得420万円)でした。
やましい事はないのですが、正直言って税務署とはあまり関わりたくありません。
それために、なるべくターゲットから外されるよう、ありのままをキチンと申告していますが、それでも狙われるところは狙われると聞いています。
狙われるケースとはどんな場合なのでしょう?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
脅かす訳ではありませんが、そろそろかと思います。
根拠は
(1)3年目になる。
(2)売上が消費税課税対象1,000万円前後
になっているからです。
税務署員の心理で考えれば、どうせ時間をかけて調べるならは黒字企業で、できれば所得税だけでなく消費税も・・・・と思うでしょ。
特に1,000万円弱の場合(免税業者)は、売上のモレが見つかれば課税対業者に変身します。
課税業者の意識が無かったはずですから、簡易課税の届出は出していないでしょう。
そうなると、本則課税です。
消費税に対する記帳が出来ていないなど、不備が指摘されれば最悪売上に5%かけた金額を課税する可能性も・・・・恐いですね。
ただし、消費税の課税・非課税の判断が2年前の売上が基準ですから、H15年は開業前なので・・・・。
免税点の引き下げがされ、消費税課税業者が増える今年以降は、売上1,000万円弱がターゲットの1つでしょうからH17が990万円、H18も990万円、H19も990万円だったら、H19年が要注意でしょう。
一度申告モレが見つかれば、住民税や国保税(料)にも影響がでるので、経営を圧迫します。
免税業者の今のうちから、記帳(消費税に関する部分)や原資記録の保存を注意しておくと安心ですよ。
No.3
- 回答日時:
きちんとしておけば大丈夫でないですか。
30年仕事していますが、税務署が来たのは3回です。消費税ができて初めての申告の時、リースの消費税の解釈の違いで注意と指摘を受けましたが課税はありませんでした。2度目は新社屋建設で消費税の相殺で消費税が返金された年、7日間もこられましたが結局何もとられませんでした。引っ込みも付かなくてとりあえず、訓告注意点を述べられましたが、書面でお願いして書いていただきました。係官が変わると解釈が違いイヤな思いしないように念を入れておきますよ。税務管も人間でまちまちです。変な人に当たらないように祈ります。でも敵意がない態度は一番効果的ですから念のため。No.1
- 回答日時:
1.「捕まえた豚は太らせてから食べろ」(失礼)ということで、個人事業で初年度から黒字申告をされているなら、3期が経過した夏頃(本件では18年の夏)がターゲットではないかと想像します。
(根拠はありません)租税徴収権の消滅時効期間は5年ですので5年前までを遡ることになりそうですが(不正行為があれば+2年)、一般企業では3年タームで税務調査が入っているようなことを聞きます。2.実地調査に入られた場合には、計算ミスや解釈相違はどんな大企業にも起こりますから、論理的な議論はした上で適度な落とし所を求めていくことを目指す、といった心構えになるのでしょう。逆に決算上の処理方法について、一旦税務調査をクリアすれば、一つの基準が出来たことになり以降のお墨付きになる、とも考えられます。(次回調査で過去OKの処理基準がNGになることも多々ありますが)
3.手許の書物では、全企業数の6~7%の企業へ実地調査を行い、実地調査を受けた内の75%が修正申告・更正・決定を受け、故意に所得をごまかしている不正申告とされる例が実地調査の内30%に上る、というのが(平成5年で古い)データだそうです。
4.上記データの6~7%が正しければ、5年タームとしても実地調査を受ける企業は、7%×5年として35%となり、全体の3分の1に過ぎないことになりますが、税務署側がどういう基準でターゲット先を選定しているかについては不明です。同業他社・取引相手・元社員からの投書がキッカケになる例もままあるそうです。
5.税務署職員の稼動効率からすれば、仮に2名の署員が10日間の調査を行うとすれば、追加徴収額が一人・一日当たり以上1百万円以上見込めそうな先を実地調査の対象にする、という考えを持つ筈であり、「利益修正額で50百万円・追徴税額で20百万円」を5年なり3年で割り算した額が明らかに見込めない規模の先へは実地調査をしても意味が無い、と考えるのではないか、という説が取られていますが、真偽の程は不明です。
6.税務調査でのピックアップ事例としては、(1)処理基準の不明確さ(同じケースでも処理方法が都度異なる)、(2)オーナー一族・事業者のプライベートとの混同(未就労の社長の妻子への報酬、生活費の混入、金銭貸付)、(3)収入の除外、経費の過大・架空計上、(4)関係会社間での利益操作、(5)在庫の評価手法への恣意性、といった感じでしょうか。
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